削除・開示請求
業務内容
インターネット関連の事件(投稿記事の削除請求や発信者情報開示請求など)に関して取り扱いがあります。
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削除請求関連
インターネット上における掲示板やSNS上に投稿された記事・投稿等が、特定された個人又は法人等の権利(例:名誉権、プライバシー権、著作権等)を違法に侵害している場合には、削除請求をすることができます。
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開示請求関連
インターネット上における掲示板やSNS上に投稿された記事・投稿等が、特定された個人又は法人等の権利を違法に侵害している場合には、開示請求を行うことができます。
また、開示請求を受けている側のご相談もお受けしております。 -
発信者情報開示に係る意見照会書関連
プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という意見照会書が届く場合もありますが、その作成もお受けしております。
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開示請求後の対応
インターネット上における投稿等についての開示請求の結果、弁護士等から損害賠償請求の内容証明郵便を受け取った、或いは損害賠償請求訴訟を提起された場合の対応についても、ご相談をお受けしております。
料金表
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
削除請求(裁判) | 20万円 | 20万円 |
開示請求(裁判) | 20万円 | 20万円 |
意見照会書作成 | 5万円 | - |
開示請求後の対応 | 20万円 | 経済的利益の16% |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 投稿数等個別の事情に応じて料金が増額となる場合がありますので、正式な費用は直接お問い合わせ下さい。
注4. 経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
注5. 開示請求の相手方側の対応に係る費用は、上記料金表に含まれておりませんので、直接お問い合わせください。
よくあるご質問
- 削除請求や開示請求について相談をしたいのですが、どのような資料を用意すればよいでしょうか。
- 削除/開示請求を行いたいと考えている投稿及びその投稿場所のURLが分かる資料(例:問題となっている投稿のスクリーンショット)をご用意ください。具体的な相談前に問題となっている投稿のURLをお送りいただく形でも構いません。
- 削除請求だけ又は開示請求だけを依頼したいのですが、可能でしょうか。
- 可能です。
- どのような投稿が削除請求/開示請求の対象となりますか。
- 「特定された」個人又は法人等の権利(例:名誉権、プライバシー権、著作権等)を違法に侵害している投稿が対象となります。この権利侵害の有無は個別のケースごとに判断されます。
- インターネット上、逮捕歴・前科歴に関する投稿が残っていますが、削除請求できますか。
- 例えばプライバシー侵害を理由に削除請求ができる場合もあります。具体的に削除請求が可能かどうかは、犯罪の軽重、起訴/不起訴及び経過年数などを総合的に考慮する必要があるため、一律に削除の可否を判断することはできません。そのため、ご相談を頂く必要があります。
- 削除請求を依頼した場合、問題のありそうな投稿すべてに対応をしてくれるのですか。
- いいえ。契約書で特定された投稿のみが対象となります。例えば、全く同じ内容の投稿が転載されているような場合でも、投稿されている箇所が異なるときには別途個別の契約が必要です。
- 複数のサイトやSNSに削除請求を行うことを考えています。この場合、サイト等ごとに費用がかかりますか。
- 問題となっているサイトやSNSごとに費用が発生いたします。これは、請求の対象となるサイトやSNSごとに相手方が異なり、そのための対応方法が異なるためです(例:仮処分削除をAサイトとBサイトに対して行うときには、裁判所において別々の事件として審理されるのが通常です。)。
- 削除請求や開示請求をする際の注意点はありますか。
- 投稿を行った者が削除請求/開示請求がされたことをきっかけとして、更に各所に投稿を行うことで、炎上するおそれもあります。こうしたリスクも考慮する必要があります。
- 開示請求を行えば、必ず発信者を特定できますか。
- 例えば時の経過により発信者情報が消去されているなどの理由により、必ず発信者を特定できるとまではお約束できません。一般的には、投稿から時間が経過するにつれて、特定の可能性が低くなっていくといえます。
- 電子メールやDMのやり取りについて開示請求を行いたいと考えていますが、可能でしょうか。
- 1対1通信については開示請求の対象とはなっておりませんので、開示請求を行うことはできません。
- プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届きました。どのように対応すればよいのでしょうか。
- 「意見照会書」が届いた場合の対応方法としては、①発信者情報(氏名・住所など)の開示に同意をする、②発信者情報の開示に同意をしない、③何も対応をしない(意見照会に対して回答をしない)などといった対応が考えられます。どのような対応方法がよいのかは個別のご事情によりますので、まずはお問い合わせください。
- プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」という書面が届きましたが身に覚えがありません。身に覚えがない内容ついて照会書が届くことはあるのでしょうか。
- 意見照会を行うプロバイダが投稿を行った者として認識しているのがインターネット接続契約の契約者である場合、実際に投稿を行ったのが契約者とは別人であることがあります。例えば、夫婦子一人の家庭において、インターネット接続契約の契約者が夫であるところ、問題となる投稿を行ったのが妻や子であるような場合です。最近では、PC等にインストールしたビットトレント(bittorrent)等のファイル共有ソフトを通じて、著作権侵害を理由とする開示請求がなされた場合が挙げられます(この場合、意図しないうちに著作権侵害がされていることがあります。)。
お問合せ
大澤法律事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階
042-519-3748
営業時間:平日10:00 - 20:00
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