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その他(債務整理・成年後見等)

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業務内容

業務内容に記載のない分野であっても取り扱うことのできる分野もございます。

これまでの主な取扱い例としては、

  • 破産等の債務整理
  • 成年後見人選任審判の申立て
  • 株主名簿の閲覧請求
  • 株式の買取交渉
  • 賃借物件からの立退きに際しての立退きに関する条件交渉(立退料)

などがあります。

対応可能かどうかにつきましては、お気軽にお問合せください。

料金表

御依頼事項 着手金 報酬金
破産申立て(個人) 30万円 -
成年後見人選任審判の申立 20万円 -

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3. ご事情により料金が変更する場合があります。

よくあるご質問

破産申立てを検討しているのですが、費用を一度に工面することができません。分割でのお支払いも可能でしょうか。
可能です。具体的な分割方法についてご相談ください。
個人の破産申立てを検討しているのですが、どのような資料を用意すればよいでしょうか。

例えば、住民票、通帳(合算記帳、おまとめ記帳等の記載があるときにはその間の取引履歴)、給与明細、借入先及び借入額の分かる資料等必要となる資料は多岐に及びます。

そのため、ご依頼に応じて個別にご案内をしております。

親族(子ども)が成年後見人になりたいのですが、反対する親族がいないときには必ず親族(子ども)が後見人として裁判所から選任されるでしょうか。

裁判所は本人の財産の種類や総額等や後見人候補者の経歴等様々な事情を考慮して、適切と考える方を後見人として選任します。

そのため、反対する親族がいないからといって必ず後見人として選任されるとは限らず、弁護士などの専門職が成年後見人に選任されることもあります。

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