一般民事(損害賠償等)

業務内容
損害賠償請求といった一般民事については、主に下記基準に基づいて弁護士費用を決定しております。
料金表
請求額/経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 請求額の8% ※最低金額は20万円 |
経済的利益の16% |
300万円~3,000万円以下 | 請求額の5% | 経済的利益の10% |
3,000万円超~3億円まで | 請求額の3% | 経済的利益の6% |
3億円を超える場合 | 請求額の2% | 経済的利益の4% |
※経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
例えば、相手方に300万円を請求する場合、「着手金」は、税抜き24万円(300万円 × 8%)となります。
請求の結果、相手方との間で200万円の支払いを受ける旨の合意が成立した場合、「報酬金」は、税抜き32万円(200万円 × 16%)となります。
反対に、相手方から300万円の請求を受けている場合には、「着手金」は、税抜き24万円(300万円 × 8%)となります。また、相手方との間で200万円を支払う旨の合意が成立した場合、「報酬金」は、税抜き16万円(100万円 × 16%)となります
なお、上記基準はあくまで目安であり、事件の難易等により個別に定まりますので、具体的な金額はお問い合わせください。
お問合せ
大澤法律事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階
042-519-3748
営業時間:平日10:00 - 20:00
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