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一般民事(損害賠償等)

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業務内容

例えば交通事故の被害者側として加害者側との示談交渉や損害賠償請求訴訟を行いたいという場合、貸金の返還を求める訴訟を行いたいという場合、契約交渉、預金債権の仮差押え等の民事保全手続を行いたい場合及び債権の強制執行など民事事件全般を取り扱っております。

このほか、弁護士による代理は希望せず、相手方に対する回答書案等の書面作成のみを希望される場合にも対応しております。

料金表

民事事件一般の費用

請求額/被請求額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 請求額/被請求額の8%
(最低金額は20万円)
経済的利益の16%
300万円~3000万円 請求額/被請求額の5% 経済的利益の10%
3000万円~3億円 請求額/被請求額の3% 経済的利益の6%
3億円を超える場合 請求額/被請求額の2% 経済的利益の4%

注1 上記の金額は税抜表示となります。

注2 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3 上記はあくまで目安であり、事件の難易等により個別に定まりますので、具体的な金額はお問い合わせください。

経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。

例えば、相手方に300万円を請求する場合、「着手金」は、税抜き24万円(300万円 × 8%)となります。請求の結果、相手方との間で200万円の支払いを受ける旨の合意が成立した場合、「報酬金」は、税抜き32万円(200万円 × 16%)となります。

反対に、相手方から300万円の請求を受けている場合には、「着手金」は、税抜き24万円(300万円 × 8%)となります。また、相手方との間で200万円を支払う旨の合意が成立した場合、「報酬金」は、税抜き16万円(100万円 × 16%)となります

民事保全手続及び強制執行手続きの費用

請求額/被請求額 着手金 報酬金
不動産/債権の仮差押え 20万円 民事事件一般の報酬金に準じます
預金債権の強制執行 10万円

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3. 上記はあくまで目安であり、事件の難易等により個別に定まりますので、具体的な金額はお問い合わせください。

書面作成

以上のほか、相手方に対する回答書案等の書面作成については、3万円(税抜)~対応しております(確認をする資料や作成する書面案の分量等による異なります。)。

よくあるご質問

民事保全手続を早急に行いたいのですが、どの程度の時間が見込まれますか。

どのような保全手続をとるのか、お手持ちの資料の収集状況やご相談内容等によってもことなるため一概にはいえませんが、早ければ御依頼から1週間以内に裁判所に対して申立書を提出することも可能です。

まずはご相談ください。

相手に金銭請求をしたいのですが、100万円に満たない金額です。この場合であっても、依頼することは可能でしょうか。

着手金の最低金額(20万円)を定めていますので、金額によっては、ご相談者様に経済的なメリットが生じない場合もあります。

こうした点も考慮して、御依頼の諾否のご案内をしています。

相手方から金銭の支払請求を受けていますが、御依頼は可能でしょうか。

可能です。

明確な取決書がない場合には、御依頼は難しいでしょうか。

お手持ちの資料を拝見した上で、ご案内をしております。

裁判で相手方に金銭の支払義務が発生していますが、任意に支払ってもらえません。強制執行手続から依頼することができますか。

強制執行手続から依頼することも可能ですので、まずはお問い合わせください。

お問合せ

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〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階

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