不動産
業務内容
建物明渡関係
家賃不払を理由とする借主に対する明渡請求のほか、契約違反を理由とする建物の明渡請求を行いたい場合(又は明渡を求められた場合)などについて、示談交渉・保全・訴訟・強制執行のいずれにも対応しております。
上記以外
登記手続訴訟(例:登記の抹消請求)、共有物分割請求(被請求者側を含む)、借地権/底地の買取交渉、借地非訟事件等不動産関係の法律問題にも幅広く対応しています。
不動産関係でお悩みの点がありましたら、お気軽にご相談ください。
料金表
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
賃料不払を理由とする建物明渡請求 | 20万円 | 20万円 |
(賃料不払以外を理由とする)建物明渡請求(明渡を求める側) | 30万円 | 30万円 |
(賃料不払以外を理由とする)建物明渡請求(明渡を求められている側) | 30万円 | 30万円 |
占有移転禁止の仮処分 | 30万円 | 20万円 |
建物明渡の強制執行 | 20万円 | 20万円 |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 上記はあくまで目安であり、事件の難易等により個別に定まりますので、具体的な金額はお問い合わせください。
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
共有物分割請求(被請求者側を含む) | 30万円~ | 経済的利益に応じた金額(注3ご参照のこと) |
賃料増減額請求(被請求者側を含む) | 20万円~ | |
借地権/底地の買取交渉 | 20万円~ | |
登記手続訴訟 | 20万円~ | 20万円~ |
借地非訟事件 | 20万円~ | 20万円~ |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
お問合せ
大澤法律事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階
042-519-3748
営業時間:平日10:00 - 20:00
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