インターネット上の投稿を理由として契約者情報の開示請求がなされると、プロバイダから意見照会が届くことがあります。
さらに手続が進んで開示請求が認められると、プロバイダから開示請求者に対して契約者情報が開示されます。
この際プロバイダから「発信者情報開示のお知らせ」が届きますが、この「お知らせ」には裁判所の管理番号(事件番号といい、「令和7年(発チ)第○号」などと記載されています。)が記載されています。
こうしたときに、開示請求に係る裁判所の記録を確認したいがどうすればよいか、というご質問をいただくことがあります。
目次
1 「発信者情報開示のお知らせ」とは何か
前提である「発信者情報開示のお知らせ」については、こちらの記事をご確認ください。
2 記録の保存先の確認
まず裁判記録を保管している裁判所がどこかであるかを知る必要があります。
「発信者情報開示のお知らせ」には、事件番号のほか、裁判所名が記載されていることが多いことから、これにより裁判記録がどこにあるかを確認することができます。
裁判管轄との関係で、多くの場合は霞が関所在の東京地方裁判所民事9部(ただし著作権等の知的財産関係については目黒庁舎。ホスティングサービスを提供しているプロバイダが登場する場合には大坂地方裁判所など。)となります。
3 閲覧謄写ができるのは利害関係人だけ
開示請求に係る裁判記録は誰でも閲覧謄写できるものではありません。
いわゆる情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)12条1項では「当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、発信者情報開示命令事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。」とされています。
「当事者」とは開示命令事件の申立人(インターネット上で権利を侵害されたと主張する方)と相手方(プロバイダ)となるため、「発信者情報開示のお知らせ」が届いた方は裁判との関係では「第三者」となります。
ここで「利害関係を疎明した」とあるため、無条件で閲覧することはできません。
これに該当するのは典型的には発信者や意見照会を受けた者とされています(「一問一答令和3年改正プロバイダ責任制限法」Q65(商事法務))
そこで、意見照会書や発信者情報開示のお知らせなどを疎明資料として裁判所に提出することで、利害関係を疎明して、閲覧謄写をすることとなります。
4 まとめ
いうまでもなく裁判記録の閲覧謄写をしても問題解決にはなりません。
仮に発信者として特定されたことに心当たりがある場合には誠実な対応が求められています。
5 よくある質問
Q1 利害関係を疎明する資料としては何がありますか
プロバイダから届いた「発信者情報を開示した旨の通知書」及び通知書の入っていた「封筒」が考えられますが、担当書記官の個別判断によりますので、裁判所に確認をして下さい。
Q2 裁判記録を閲覧・謄写すると何がわかりますか
開示請求者が裁判所に提出をした申立書等を見ることができますので、問題とされている投稿が何であるか、権利侵害性を基礎付ける理由などがわかります。ただし、こうした情報は開示決定後に届くであろう弁護士からの手紙にも記載されていることが多いです。また、開示決定にあたっては理由の要旨を示せば足りることから、裁判所が開示を判断した具体的理由を知ることはできません。
Q3 裁判所で閲覧・謄写をする際の注意点はありますか。
閲覧・謄写を検討するタイミングとしては、①意見照会がされたとき及び②「発信者情報開示のお知らせ」が届いたときが想定できます。閲覧等を行った場合、誰が閲覧等を行ったのかが裁判記録に編綴されます。しかも閲覧等ができるのは発信者等の法律上の利害関係人を有する者に限られています。そのため、①のタイミングで閲覧等を行った場合には私が発信者であると自白するのに等しいといえます。そこで、閲覧等を行うのは②以降のタイミングになると考えられます。



