アダルト動画を違法にアップロードしたことなどを理由に、動画制作会社から発信者情報開示請求がなされているので意見を照会したという手紙が契約をしているプロバイダから届いたという相談を受けることがここ数年で多くなりました(2025年8月31日にインターネット版朝日新聞で同種の相談を背景とした記事が配信されていました。)。
ここでは、こうした相談についての一般論を解説します。
目次
1 発信者情報開示請求とは何か
発信者情報開示請求とは、大雑把にいうと、インターネット上での権利侵害行為を行っている者を特定するための情報(例:IPアドレス、氏名・住所・電話番号など)をプロバイダに請求することのできる権利です。
これにより発信者を特定することで、その後に損害賠償請求をすることが想定されます。
通称、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)という法律で定められた権利です。
インターネット上での権利侵害行為と聞くと、名誉毀損や侮辱等の誹謗中傷行為と思われがちですが、著作権侵害も権利侵害行為であることに違いはありません。
2 意見照会書が届く理由
では、冒頭の手紙がなぜ届くのでしょうか。
これは、ファイル共有ソフト「ビットトレント」をインストールした方について起きている事象のようです。
このソフトをインストールした状態でアダルト動画を閲覧していると、気づかないうちに、著作権侵害が生じている場合があります(大まかにいうと、「ダウンロードと併せて意図せずしてアップロードもしている」という状態)。
その結果、著作権侵害を理由として開示請求がされることとなります。
開示請求がプロバイダに対してなされると、法律上、当該プロバイダは該当の契約者に対して、氏名・住所等の契約者情報を開示してもよいかどうかも含めた「意見照会」を行わなければならないとされていることから、冒頭の手紙が届くという仕組みです。
3 意見照会書に対する対応
「意見照会書」には、開示に同意するかどうかについての意見を聴く欄があり、開示に同意をすれば契約者情報が開示されます。
他方、不同意欄にチェックをすればプロバイダにおいて対応をすることとなります。
具体的対応はプロバイダ次第ですが、任意には開示をせずに、裁判所が開示を認めたときには開示をしているように感じています(裁判所の判断が開示不相当であれば開示はされません)。
開示に同意すれば後日動画制作会社の弁護士から賠償請求が来ることはほぼ確実ですので、こうした点も踏まえて同意をするかどうかを判断する必要があります(例えば、賠償金を支払うことは構わず、できるだけ早く解決をしたいということでしたら同意することも検討に値するでしょう。)。
4 もし氏名・住所等が開示されたら
意見照会に対して契約者情報の開示に同意をした、または不同意(回答しない場合を含む)にしたものの裁判所の判断により開示相当となれば、氏名住所等の契約者情報が動画制作会社の弁護士に開示されます。
プロバイダが開示をした段階で、「発信者情報開示のお知らせ」などという書面がプロバイダから届くのが通常ですので、この時点で開示されたことが分かります。
その後、動画制作会社の弁護士からご自宅宛に損害賠償請求を求める旨の手紙が届くこととなります(把握している限りでは、東京都、札幌に所在する事務所から手紙が届くようです。)。
5 弁護士からの損害賠償請求への対応
弁護士からの損害賠償請求ですが、担当事務所によってパターンがあります。例えば、個別和解の場合は33万円、包括和解の場合は88万円(以前は77万円でしたが増額となっています。)の賠償として被請求者の選択に委ねるもの、個別和解を前提として50万円の賠償を求めるものなどです。
次に、こうした金額は適正なものでしょうか。
民事裁判のルールでは、賠償請求をする側で、なぜその賠償金額となるのかを説明・立証する必要があります。
そこで、なぜ求められている金額となるのか説明を求めるのが素直な考えです。
もっとも、大量に請求をしているからなのか、十分な説明をせずに、事務所基準などという回答しか得られないことも多い印象です。
そのため、求められている金額が適正なものかどうかを判断することは難しいといえます。
また、金額の減額を求めても、応じることは少ない印象があります。
そうなってくると、弁護士の提示する内容で応諾するかどうかが一つの選択肢となってきます。
6 示談する場合の注意点
弁護士の提示する内容で応諾するかどうかの検討にあたっては、主に次の事項に注意をした方がよいと考えています。
- 刑事責任の宥恕文言があるか
弁護士からの手紙には刑事罰(著作権法違反)にも抵触のおそれがあるなどとの記載がありますので、念のため刑事責任を宥恕する旨の定めがあるかを確認したほうがよいでしょう。
- 違約金
もっとも気をつけたほうがよいのは違約金条項だと考えています。これは、再度同じことを行ったときには○円支払うなどというような条項です。これが高額に設定されていると、将来損害額の立証をしなくとも定められた違約金の請求という切り口で高額の違約金の請求が認められてしまう可能性があります。そこで、高額の違約金が設定されているときには、そもそも応じるべきかどうかについて検討をしたほうがよいでしょう。
7 適正な損害額を決めてもらう方法
以上からすると、示談では相手弁護士の要求に応じるかどうかという話となってしまう可能性が高いといえます(そのため、示談を目的とするときには、特段のご依頼がない限り弁護士への依頼はお勧めしておらず、アドバイスにとどめることも多いです。)。
とはいえ、適正かどうかも分からない賠償金を支払うには抵抗がある、高額な違約金を受諾することには抵抗がある場合には、例えば、次のような方法が考えられます。
(1)債務不存在確認訴訟の提起
これは、動画制作会社に求められている賠償金額を支払う義務がない旨の確認を裁判所に求めるものです。
この訴えがなされると、被告側である動画制作会社において損害額の主張立証をするなどとして、最終的に支払うこととなる損害額が認定されるのが通常です。
もっとも、弁護士費用がかかってしまうことから、求められた賠償金を払うことの方がコスト的にはよいということもあります。
なお、似た手続に債務不存在確認「調停」というものもありますが、あくまで裁判所における話し合いであり、裁判官が損害額を認定するものではありません。
(2)自分が妥当と考える金額を支払う方法
相手の請求額と自分が妥当と考える金額との折り合いが付かない場合等には、示談書が締結できないことから、支払いたくても支払えず気持ちが悪い、という方もいらっしゃると思われます。
この場合には自分が妥当と考える金額を支払うことも考えられます。
もっとも、示談書を締結しないことから、相手方とのトラブルが正式に解決するものではなく、不足額の請求をされるリスクがあるでしょう。
8 自分がなぜ特定されたかを知りたい
自分がなぜ特定されたかを知りたいときには、裁判所の記録を謄写することで開示請求をめぐる裁判記録を確認することとなります(こちらの記事をご確認ください)。
裁判所への問い合わせには「事件番号」が必要ですが、プロバイダから送付される「発信者情報開示のお知らせ」などに記載されていると想定されます。
9 公的機関からの注意喚起
本記事で紹介をした開示請求に伴う損害賠償請求については、公的機関からも注意喚起がされています。
たとえば、総務省では2025年11月7日付けで「ファイル共有ソフトの不適切な利用による著作権侵害に関する注意喚起」(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000460.html)というお知らせがHPに掲載されるとともに、特設ページが設置されています(https://www.soumu.go.jp/dpa/p2p/)。
また、国民生活センターHPにも注意喚起文が掲載されています((https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20250701_1.html)
10 まとめ
どのような解決がよいのかが分からないというお悩みがあると思いますので、お気軽にお問い合わせください(相談料は一回あたり1万1000円です。)
示談交渉を依頼したいという場合には、着手金11万円、報酬11万円、示談成立後に新たな著作権侵害が判明したときには示談成立から一定期間内に限り1件あたり着手金1万1000円、報酬1万1000円です(詳細な条件はお問い合わせ下さい)。
11 よくある質問
Q1 動画制作者側の弁護士から届いた手紙には、「個別和解の場合は○円」「包括和解の場合は○円」という記載がありますが、「個別和解」「包括和解」とはどのような意味でしょうか?
法律上定義付けられた用語ではない造語であることから、個別に確認をする必要があります。「個別和解」とは著作権侵害のされた1作品ごとに和解すること、「包括和解」とは著作権侵害を主張する制作会社の作品全てについて和解すること、という意味で用いられることが多いようです。
Q2 「個別和解」と「包括和解」のどちらを選択すべきでしょうか
(「個別和解」「包括和解」の意味がQ1であることを前提として)「包括和解」を選択した場合、A社との間で和解をしたこととなります。もっとも、男性がアダルト動画を見る場合、A社の作品のみを視聴しているとは限らないことから、後日、B社、C社からの請求が届く可能性があります。和解の形式を選択する時点において、全ての著作権侵害の作品が判明しているとは限らないことから、上記可能性を考慮して、「個別和解」を選択するケースをまず検討することになるかと考えられます。
Q3 今後も請求があると思うと不安です。「包括和解」を選択しようと思うのですが、注意点はありますか
前問と重複しますが、「包括和解」とは和解当事者であるA社との間での和解です。そのため、B社、C社からの請求を止めることができないこと(=今後、B社、C社からの請求書が届かないことを意味するものではありません。)に注意してください。
Q4 動画制作者側の弁護士からの損害賠償請求の連絡を無視した場合どうなるのでしょうか
著作権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。これは、動画制作会社側の判断によることから、必ず訴えられるかどうかは分かりませんが、現に訴えられている例はあります(裁判所の開廷表で確認をしています。)。したがって、基本的には示談交渉による解決を検討することが考えられます。
Q5 示談交渉で解決しない場合、どうなるのでしょうか
前問同様、著作権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟を提起される可能性があります。これは、動画制作会社側の判断によることから、必ず訴えられるかどうかは分かりませんが、現に訴えられている例はあります(裁判所の開廷表で確認をしています。)
Q6 私は女性です。アダルトビデオを視聴した記憶が無いのですが間違いではないでしょうか。
発信者情報開示命令手続を経た場合、ご質問者様がインターネット接続契約をしているプロバイダの保有している契約者情報(氏名・住所等)が動画制作会社側に開示されます。制作会社側は開示された情報に基づいて請求書を送付しますが、これは制作会社側では誰が視聴しているかが分からないためです。実際には、同居の配偶者(男性)又はお子様が視聴をしているというのが正確な事実関係ではないかと考えられます。
Q7 私は男性です。アダルトビデオを視聴した記憶がないのですが間違いではないでしょうか。
例えば、同居のお子様が視聴している可能性があります。
Q8 動画制作者側の弁護士から届いた手紙には損害賠償請求のほかに「調査料」という項目が含まれています。「調査料」とはなんでしょうか。
著作権侵害を理由とする損害賠償請求の手紙が弁護士から届いた場合、前段階として発信者情報開示請求が通信会社になされています。この際、著作権侵害を主張する制作会社が代理人弁護士に支払っている着手金等の費用が「調査料」となります。こうした項目については、裁判で損害として認められる可能性があることから、請求をしているものと考えられます。
Q9 弁護士に依頼することは可能ですか
可能です。
Q10 和解することで今後動画制作者側の弁護士から手紙が届かないようにすることはできますか
保証はできません。例えば、A社と和解した場合にはB社とは和解をしていないことから、将来手紙が届く可能性があります。また、A社と個別和解をした場合でも、和解をしていない作品について新たに著作権侵害の事実が判明すれば別途手紙が届くこととなります。
※この記事は2026年6月15日に改訂しました。



