2019年6月から施行されているチケット不正転売禁止法では、一定のチケット転売行為等が処罰対象とされています。
これは刑事責任の世界の話ですが、チケット転売行為を行ったことを契機として、イベント主催会社から開示請求がなされたなどという連絡が届くことがあります。
そして、電子メールアドレス等の情報が開示されると、イベント主催会社の代理人弁護士から賠償請求の連絡が届くこととなります。
これらの点について解説します。
目次
1 チケット転売に伴い連絡が届く場合とは
チケット転売に伴い、チケジャムやチケット流通センターなどの流通会社(例:エンターテイメント株式会社)から電子メールで連絡が届くことがあります。
これは、チケットが転売されたイベント主催会社から流通会社に対してチケットを出品した(転売した又はしようとした)方の情報(例:住所・氏名、電子メールアドレスや電話番号等)について、情プラ法5条(旧プロバイダ責任制限法)に基づいて、開示請求がなされたことから、情報の開示に応じるか否かについて、出品者の意見を求めるものです。
2 意見照会が届いた場合の対応
なお、チケジャムなどの流通会社から届いた意見照会については注意点があります。意見照会について開示に応じるかどうかについて回答を行わない場合について、「お客様は発信者情報の開示に同意とみなし、開示手続を行います」(2026年5月確認時点)と取り扱っている点です。
名誉毀損が問題となっているような場合において未回答の場合には不同意として取り扱うこととしている会社が多いのですが、チケット転売においては逆の取扱いをしている場合があります。
3 イベント主催会社から損害賠償請求をされた場合の対応
イベント主催会社から損害賠償請求をされた場合とは、主に、上記2の意見照会で開示に同意をした場合、裁判で出品者の情報を開示するのが相当である旨の判断がなされた場合のほか未回答の場合が想定されます。
いずれにしても、イベント主催会社側の弁護士から電子メールで損害賠償請求をされることとなります。
求められている金額は、置かれている状況に応じて数十万円から100万円程度ではないかと推測されますが、そもそも求められている金額が適切かも含めどのように対応したらよいでしょうか。
(1)賠償請求額について
民事裁判のルールでは、賠償金の請求を求める側において、①権利侵害があったのか(又は契約違反があったのか)、②(あったとして)損害額算出の根拠を示す必要があります。
そのため、求められている金額が適切であるかどうかについて疑問があるときは、上記①及び②について書面での説明を求めることが考えられます。
もっとも、現実には、多数人に対して同種の請求を行っているような場合には、自社で設定した基準など明確な説明を受けることが困難なことが考えられます。
そうなってくると、基本的には賠償金額を所与のものとして、これを受け入れるかどうかを検討することになるでしょう。
この点については、賠償金以外に他の和解条件が設定されているときにも、修正を応じない可能性があると思われます(ただし、賠償金額の分割払には応じる可能性があります。)。
(2)請求されている賠償金額をそのまま受け入れたくない場合
次のような方法が考えられます。
- 債務不存在確認調停といった裁判所での話し合いによる解決
簡易裁判所での話し合いを通じて解決することですが、裁判所が金額について拘束力のある判断を示すものではないことから、お勧めはしていません。
- 債務不存在確認訴訟という裁判手続を通じた解決
求められている賠償金額を支払う義務がない旨の確認を裁判所に求めるものです。
この訴えがなされると、相手方において損害額の主張立証をするなどとして、最終的に支払うこととなる損害額が認定されるのが通常です(そもそも支払う必要があるのかどうかについても判断されます。)。
もっとも、コスト(弁護士費用や時間)がかかってしまうことから、求められた賠償金を払うことの方がコスト的にはよいということもあります。
(3)注意点
本項(1)及び(2)は民事責任を念頭においたものですが、チケット転売は刑事上の責任が生じうるものです。
そのため、裁判手続を安易に選択したのでは反省していないのではないかとして刑事責任の面では不利になってしまう可能性があります。
この点も踏まえた上で、どのような選択をとるべきなのかを考える必要があります。
4 まとめ
どのような解決がよいのかが分からないというお悩みがあると思いますので、HPのお問い合わせ欄からお気軽にお問い合わせください(相談料は一回あたり1万1000円です。ご相談形態も、対面、電話及びWeb相談の中から選択頂きます。))。
本記事の分野については示談交渉を受任をしても経済的利益をお届けするのが難しいことから、ご自身で御対応いただくことを前提としたアドバイス(Web相談や電話相談も含む)を実施しております。
もっとも、心理的ストレスからご自身で対応するのが困難という方については協議のうえ受任をさせていただくこともあります。
この場合における費用は、着手金11万円+示談成立時に11万円となります(刑事事件や訴訟事件は除く)。
5 よくある質問
Q1 意見照会を無視してもよいですか
意見照会について届くメールのうち「よくある質問」には未回答の場合には「お客様は発信者情報の開示に同意とみなし、開示手続を行います」との記載がある可能性があります。未回答の場合には、情報が開示されることとなります。もっとも、イベント主催会社側において開示に同意したかどうかで示談金に差異を設けている可能性がありますので、同意をすることで反省の意思を伝えることも検討に値します。
Q2 転売を1回しか行ったことがないので裁判所において情報の開示は認められないのではないでしょうか
権利侵害性があれば回数に関わらず、裁判所において開示決定がされます。
Q3 イベント主催会社はチケットを完売しており損害がないように考えられることから、裁判所において情報の開示は認められないのではないでしょうか
情プラ法に基づく開示要件は、主に①権利侵害の明白性と②正当理由(例:損害賠償をするため)であり、「損害の発生」は要件とされていません。そのため、質問の理由で開示が認められない可能性は低いといえます。損害の有無及びその数額は、後続の損賠償請求訴訟で審理判断されるものです。
Q4 情報の開示には同意をした方がよいのですか
発信者情報開示請求が認められるためには「権利侵害の明白性」が必要となりますが、開示請求側の主張内容は「規約違反による営業権侵害」(=チケット転売をしてはならないのにこれを行った。)です。これが当該要件を満たすかどうかについて争われた裁判例(2026年3月)として、株式会社ウェイブダッシュ(チケット流通センター)を当事者とするものがあります。報道ベースでは、東京地方裁判所において営業権侵害を認めたということです。これを前提とすれば、不同意としても結果として開示される可能性があることから、同意をすることで後に請求されるであろう賠償金額を低減させることも考えられます。
Q5 賠償金を請求されました。金額が妥当かどうかについて知りたいです
個人の情報を開示してもよいかが争われる発信者情報開示命令手続(及び同命令に対する異議の訴え)においては、損害の有無及びその数額については判断がされません。損害の有無の及びその数額については、損害賠償請求訴訟等において個別に判断されることから、示談交渉段階において提示額が適正かどうかを判断するのは難しいです。そのため、金額が適正かどうかというよりも、訴えを提起された場合にかかるコスト(時間や弁護士費用)も考慮して判断をする必要があります。
※この記事は2026年5月25日に修正をしました



