遺言・相続
業務内容
ご自身で相続手続を進めたい場合
ご自身で相続手続を進めたいものの、相続人の範囲をどのように調べたら良いのか分からない、遺産の範囲の確認をどのように行えば良いのか分からない、遺産分割協議書の作成の仕方が分からないといったことがあります。
これらのお悩みについて、例えば、遺産分割協議書案を作成するなど、ご自身での遺産分割協議に関するサポートを行っております。
相続人間での話し合いが難しいことから相続手続(遺産分割)を弁護士に依頼したい場合
相続手続を完了するためには相続人全員で遺産の分け方を合意(遺産分割)する必要があります。
もっとも、相続人間では相続に関する話し合いが進まない、相続人の行方が不明である等の事情により、遺産分割協議が成立しないことがあります。
遺産分割協議が成立しないときには、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて、遺産分割調停を成立させる必要があります。また、この調停が不成立となるときには審判手続へ移行します。
当事務所では、裁判外での遺産分割協議のほか、家庭裁判所での遺産分割調停・審判手続のいずれにも対応しております。
遺言関係(遺言無効確認/遺留分侵害額請求)
被相続人の遺言について、遺言当時の認知能力から遺言の有効性を争いたい(又は遺言の有効性を争われている)場合や遺言により遺留分が侵害されていることから遺留分侵害額請求を行いたい(又は遺留分侵害額請求を受けている)場合など、遺言にまつわる問題に対応しております。
相続放棄
被相続人に多額の負債があることから相続放棄を行いたいということがあります。
当事務所では、家庭裁判所に対する相続放棄の手続に対応しております。
相続開始前のサポート(遺言書の作成)
例えば子ども達のために遺言書を作成したいといった場合には、遺言書の内容を助言するとともに、公証役場にて遺言書を作成することも可能です。
相続に付随する問題
相続に付随する問題として、祭祀承継者に関する問題や相続財産である収益物件の相続開始後の賃料の帰属に関する問題などがあります。
相続に関する悩みについて、まずはお問い合わせ下さい。
料金表
主な費用は次のとおりとなります。詳細はお問い合わせください。
ご自身で遺産分割手続を進めたい場合
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
相続人の範囲の確認 | 5万円 | - |
遺産の範囲の確認 | 5万円〜 | - |
遺産分割協議書案の作成 | 10万円 | - |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、戸籍・残高証明書等の取得に要する実費等が必要となります。
注3. 相続人の人数、遺産として見込まれる種類・数により費用が変動する場合があります。
相続人間での話し合いが難しいことから相続手続(遺産分割)を弁護士に依頼したい場合
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
遺産分割請求・調停(申し立てる側) | 30万円~ | 経済的利益に応じた金額 |
遺産分割請求・調停(申し立てられた側) | 30万円~ | 経済的利益に応じた金額 |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 案件の難易度・遺産総額により費用が異なることがあります。
注4. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
遺言関係(遺言無効確認/遺留分侵害額請求)
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
遺言無効確認訴訟(被告側を含む) | 40万円 | 40万円 |
遺留分侵害額請求(被請求者側を含む) | 30万円 | 経済的利益に応じた金額 |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 案件の難易度・遺産総額により費用が異なることがあります。
注4. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
相続放棄
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
相続放棄 | 5万円 | - |
注1.上記の金額は税抜表示となります。
注2.上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3.相続人の人数等により費用が異なる場合があります。
相続開始前のサポート(遺言書の作成)
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
遺言書作成 | 30万円~ | - |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、公証役場に納付する実費等が必要となります。
注3. 遺産の範囲等により費用が異なることがあります。
相続に付随する問題
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
祭祀承継調停 | 30万円 | 30万円 |
賃料の帰属に関する請求(被請求側も含む) | 30万円~ | 経済的利益に応じた金額 |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
よくあるご質問
- 財産を相続する場合の割合はどのようなものとなりますか。
-
財産を相続する割合は民法という法律に定められています(法定相続分)。この法定相続分は共同相続人の組み合わせにより異なりますが、例えば、父が死亡し、母と子2人の合計3名が相続人となったときには、母が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ相続することとなります。
- 遺産分割協議、遺産分割調停、審判などという用語を聞くのですが、それぞれどのようなものでしょうか。
-
遺産分割協議とは、相続人間で遺産分割に関する任意の話し合いを行うもので、合意に至れば遺産分割協議書を作成するのが通常です。
一方で、裁判所で行うのが遺産分割調停と審判です。遺産分割調停とは、家庭裁判所において、家事調停委員を介して、遺産の分け方に関する話し合いを進めていき合意成立を目指すものとなります。
この話し合いがまとまらないときには、調停は不成立となり、審判へと移行することとなります。
審判とは、相続人の主張を踏まえて、最終的には裁判官が遺産の分け方について判断を下すものとなります。
- 相続について家族の間では特に争いがないため弁護士を代理人に立てることまでは考えていないのですが、相続手続を進めるにあたってサポートしていただくことは可能でしょうか。
-
ご家族との関係は良好であるものの、どのように相続手続を進めてよいのかが分からないといった声もよく聞きます。
そこで、相続に関するやりとりは依頼者様自身で行っていただくことを前提に、継続的に助言や資料収集(例:戸籍の収集による相続人の範囲の確定など。)を行うことも可能です。
- 相続手続では戸籍を取得することが必要と聞きましたが、自分で収集するのは大変そうです。戸籍の取得を依頼することができますか。
-
相続手続では「亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍」が必要となります。
これは、戸籍から確認することのできる相続人の範囲を確定するために求められるものです。
弁護士に依頼せずにご自身で収集することも可能ですが、全ての戸籍をもれなく収集することには相当な労力がかかり、専門家に依頼すればよかったという声も聞きます。
そこで、当事務所では、相続人の範囲を確定するための戸籍の収集のご依頼を受けております。
- 他の相続人とは感情面での対立があり、遺産分割の話し合いに応じてくれないのですが、どうすればよいですか。
-
弁護士に依頼することで、弁護士が代わりに相手と遺産の分け方に関する話し合いを行う(任意の交渉)ほか、家庭裁判所で遺産分割調停(裁判所に所属する中立の立場にある調停委員を通じて遺産の分け方の話し合いをすることです。)を行うことが考えられます。
この離婚調停において話し合いがうまくいかないときには、審判(裁判官が遺産の分け方を判断することとなります。)に移行し、解決が図られることとなります。
- 遺産分割調停を依頼したいと考えていますが、解決までにどのくらいの期間がかかりますか。
-
家庭裁判所に対する遺産分割調停の申立てから遺産分割調停が始まるまでには2か月程度の期間がかかることが多いです。
遺産分割調停は家事調停委員を通じた話し合いにより合意の成立を目指す手続です。調停自体は、1~2か月に1回程度の間隔で開催されます。
調停が開催される回数は、話し合いの進行状況によりますので、解決までの具体的期間を示すことは難しいです。
- 相続放棄をしたいのですが、依頼は可能でしょうか。
-
可能です。
もっとも、原則として相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続放棄をしなければなりませんので、期間に注意する必要があります。
- 遺言書を作るかどうか迷っています。そもそも遺言を作成したほうがよいのでしょうか。
-
遺言書を作成する必要性は個々人の置かれている状況によって様々ですが、一般的には、将来、自分の意思で財産を配分したいと思う方は遺言書を作成したほうがよいといえます。
まずは、遺言書を作成するかも含めご相談頂ければと考えております。
お問合せ
大澤法律事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階
042-519-3748
営業時間:平日10:00 - 20:00
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