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離婚・男女関係

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業務内容

離婚関係

離婚前のサポート

夫婦間で離婚に関する話し合いを進めたい場合

離婚をしたいという場合(または離婚の申し出を受けた場合)、まずは夫婦間の話し合いにより問題解決を行うことが多いといえます。

弁護士からアドバイスをもらいつつ夫婦間で離婚協議を行いたいという場合には、ご要望に応じた一定期間についてアドバイスを行うことが可能です(単発のご相談を行いたい場合には、30分あたり5000円(税抜)の法律相談として承っております。)。

また、夫婦間での協議により離婚条件がまとまり、その条件を書面化したいという場合には、離婚協議書案を作成することも可能です。

夫婦間での話し合いによる解決が難しいことから弁護士に離婚手続を依頼したい場合

弁護士がご本人様を代理して裁判外での交渉により離婚に関する話し合いを行うことも可能です。

また、話し合いにより問題解決ができないときには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが必要です。

この調停によっても解決ができないときは離婚訴訟を起こすことが必要です。

当事務所では、裁判外での離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟のいずれにも対応しております。

離婚後のサポート

離婚は成立しているものの、①養育費に関する取り決めを行っていないことから養育費を請求したい場合、②財産分与に関する取り決めを行っていないことから財産分与を請求したい場合、③子どもとの面会交流を求めたい、④親権者の変更を行いたい場合等にも対応しております。

認知請求

未婚のまま子どもを出産し、父親が認知を任意に行わない場合、父親に対して、認知調停の申立てや認知の訴えを提起する必要があります。

当事務所では、認知請求にも対応しております。認知請求に関しては「認知請求とは」との記事もご参考にして下さい。

その他男女関係

配偶者の不貞行為(浮気)を理由に、配偶者や不貞の相手方に慰謝料請求を行いたいという場合や、このような慰謝料請求を受けたという場合にも対応をしております。

また、交際相手が既婚者であるにも関わらず、その事実を秘匿して交際をしていたことが発覚したような場合において、男性に対して、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求を行いたいときや、このような慰謝料請求を受けたという場合にも対応をしております。

料金表

主な費用は次のとおりとなります。詳細はお問い合わせください。

離婚関係

離婚前のサポート

御依頼事項 着手金 報酬金
離婚に関する継続的助言 10万円
離婚協議書案作成 10万円
離婚交渉・調停 30万円 30万円
離婚訴訟 30万円 30万円
(離婚調停中の)婚姻費用分担請求調停 無料(ただし、婚姻費用分担請求のみを御依頼のときには10万円) 月額婚姻費用の2か月分(ただし最低10万円)

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3. 離婚に関する助言期間は3か月が原則です。また、「離婚に関する継続的助言」を契約頂いている方については、離婚協議書案作成費用は5万円となります。

注4. 離婚調停をご依頼している方が引き続き離婚訴訟を御依頼される場合には、離婚訴訟の着手金は15万円を基本としています。

注5. 養育費、財産分与、損害賠償請求、年金分割などの金銭的請求を伴う場合や親権に争いがある場合などについては、上記金額に変動の可能性があります(詳細は直接お問合せ下さい)。

注6. 金銭給付等の経済的利益を伴う場合の報酬金は、経済的利益に応じて上記報酬に加算となります(経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本です。)。なお、養育費については、直近2年間分の養育費合計額×16%が報酬となります。

離婚後のサポート

御依頼事項 着手金 報酬金
養育費調停 15万円 直近2年間分の養育費合計額×16%
財産分与調停 20万円 経済的利益に応じた金額
面会交流調停 20万円 30万円
親権者変更調停 30万円 30万円

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。

認知請求

御依頼事項 着手金 報酬金
認知交渉・調停 30万円 30万円
認知の訴え 30万円 30万円
(認知後の)養育費請求 10万円 直近2年間分の養育費合計額×16%

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。

注3. 認知調停をご依頼している方が引き続き認知の訴えを御依頼される場合には、認知の訴えの着手金は10万円を基本としています。

注4. 認知調停・認知の訴えをご依頼している方が引き続き養育費請求を依頼される場合には、養育費調停の着手金は無料となります。

注5. 難易度等ご事情に応じて上記金額に変動の可能性があります(詳細は直接お問合せ下さい)。

その他男女関係

御依頼事項 着手金 報酬金
不貞慰謝料請求(請求側) 請求額の8% 取得することとなった金額の16%
不貞慰謝料請求(被請求側) 被請求額の8% 減額できた金額の16%
貞操権侵害(請求側) 請求額の8% 取得することとなった金額の16%
貞操権侵害(被請求側) 被請求額の8% 減額できた金額の16%

注1. 上記の金額は税抜表示となります。

注2. 上記のほか、実費等が必要となります。

注3. 難易度等ご事情に応じて上記金額に変動の可能性があります(詳細は直接お問合せ下さい)。

よくあるご質問

協議離婚、離婚調停、離婚訴訟などという用語を聞くのですが、それぞれどのようなものでしょうか。

協議離婚とは、夫婦間で任意の話し合いを行い双方合意により離婚をすることです。一方で、裁判所で行うのが離婚調停と離婚訴訟です。

離婚調停とは、家庭裁判所において、家事調停委員を介して、離婚に関する話し合いを進めていき合意成立を目指すものとなりますが、話し合いがまとまらないときには、調停は不成立となります。

また、離婚訴訟とは、家庭裁判所に対して、離婚を求める旨の請求を行う方法であり、最終的には裁判官による離婚を認める/認めないといった判断が下されるものとなります。

離婚をするかどうか考え中ですが、相談は可能でしょうか。

法律相談(30分あたり5,500円)という形で、相談が可能です。

弁護士に依頼せずに自分で離婚手続を進めたいと考えていますが、相談は可能でしょうか。

単発の相談であれば法律相談(30分あたり5,500円)という形でご相談が可能です。

また、継続的にアドバイスを受けたいというご要望がある方には、一定の期間、継続的にアドバイスを行うアドバイス契約を締結することも可能です。

離婚をするにあたって、何を決めるべきでしょうか。

一般的には、①親権者、②養育費、③面会交流、④財産分与、⑤年金分割などが考えられますが、詳細はご相談ください。

パートナーが離婚の話し合いに応じてくれないのですが、どうすればよいですか。

弁護士に依頼することで、弁護士が代わりに相手と離婚に関する話し合いを行う(任意の交渉)ほか、家庭裁判所で離婚調停(裁判所に所属する中立の立場にある調停委員を通じて離婚の話し合いをすることです。)を行うことが考えられます。

この離婚調停において話し合いがうまくいかないときには、離婚訴訟(裁判官が離婚の可否を判断することとなりますが、離婚ができるのは法定の離婚原因がある場合に限られます。)を提起することで解決を図ることとなります。

どのような場合に離婚ができますか。

協議離婚や離婚調停は、夫婦双方が合意すれば離婚することが可能です。

一方で、裁判離婚は、夫婦双方の合意がなくても、法律で定める一定の離婚原因があれば離婚できることとなります。

この離婚原因は以下のようなものです。

  1. 配偶者に不貞行為があったとき
  2. 配偶者から悪意の遺棄をされたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病であること
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があること

配偶者に不貞行為があるなど明確な離婚原因がないときには、⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由があること」を基礎づける事情(例:長期間の別居、性格の不一致、モラハラ・暴言など)を主張していくこととなります。

離婚調停を依頼したいと考えていますが、解決までにどのくらいの期間がかかりますか。

必要な資料を揃えて頂ければ、申立てまでは通常1週間もあれば可能ですが、申立てから離婚調停が始まるまでには2か月程度の期間がかかることが多いです。

離婚調停は家事調停委員を通じた話し合いにより合意の成立を目指す手続ですが、調停自体は、1~2か月に1回程度の間隔で開催されます。調停が開催される回数は、話し合いの進行状況によりますので、解決までの具体的期間を示すことは難しいです。

一度決めた養育費の金額を変更できるのはどのような場合ですか

収入に変動があるなどの事情変更がある場合となります。

交際相手に子の認知を求めていますが、誠意がなく話し合いができない状況です。このような場合でも、認知を実現することは可能でしょうか。

認知請求を行うときには、まず認知調停を申し立てることが考えられますが、例えば相手方が調停に出席しないような場合には調停で認知を実現することはできません。

もっとも、その後の認知の訴えでは、相手方の協力なしに、裁判官の判断により認知を実現することが可能です。

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