インターネット上で行った投稿(例:匿名掲示板への投稿、口コミ、XなどのSNS上での発信など。)について、発信者情報開示請求が行われ、プロバイダから「発信者情報開示に係る意見照会書」(以下「意見照会書」といいます。)が届くことがあります。
この意見照会書に対して、発信者情報(氏名・住所など)の開示に「同意します」と回答したときには、氏名・住所・電話番号などの発信者情報が、プロバイダから開示請求者に対して開示されることとなります。
他方で、開示に「同意しません」と回答したときには、裁判所の判断によることとなることが多いともいえます。
ここでは、意見照会書が手元に届いた場合において、発信者情報の開示に応じた方がよい場合について概略を説明致します。
目次
1 発信者情報開示請求とは
匿名掲示板への投稿、口コミ、XなどのSNS上での発信がなされたときに、誹謗中傷等の不適切な投稿が行われることがあります。
こうしたインターネット上における不適切な投稿が匿名でなされた場合には、誰に対して責任追及をすればよいのかが分からないのが通常であり、例えば、発信者の民事責任を追及するためには、その前段階として発信者を特定する必要があります。
この発信者の特定に資する発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ、電話番号、氏名及び住所等)の開示を求めることのできる制度が「発信者情報開示請求」(以下「開示請求」といいます。)となります。
2 意見照会とは
このような開示請求がなされた場合、当該開示請求を受けたプロバイダは、発信者に対して、開示の請求に応じるかどうかについて意見を聴かなければならないものとされています。
プロバイダが発信者に対してその意見を聴くために送付する書類が「意見照会書」となります。
この意見照会書には、開示請求があったことを知らせる書類、発信者情報を開示に同意するのかどうかを確認する書類などが同封されています。
3 意見照会書に対する対応方法
意見照会書が届いた場合の対応方法としては、①発信者情報(氏名・住所など)の開示に同意をする、②発信者情報の開示に同意をしない、③何も対応をしない(意見照会に対して回答をしない)、といった対応方法が考えられます(「こちらの記事もご参照ください」)。
4 発信者情報の開示に「同意」した場合に何が起こるのか
プロバイダからの意見照会書に同封されている回答書に、「請求者に対し、私の発信者情報を開示することに」「同意します」とチェックを行った上で、プロバイダに返送すると、プロバイダから開示請求者に対して、氏名・住所等の発信者情報が開示されることとなります。
その後は、損賠賠償請求を求める手紙が届く、裁判所から訴状が届くことなどが考えられます。
このほか、名誉毀損等に該当するものとして、警察から連絡がくることなども考えられます。
5 発信者情報の開示に「同意」した方がよい場合とは
開示に「同意」した場合には、以上のように、マイナスの事象が生じます。
それでも、「同意」した方がよい場合とは、発信内容が権利侵害に該当し、裁判所の判断等により最終的には開示される可能性が高い場合であるといえます。
具体的にどのような場合に権利侵害に該当するのかを一概にいうことはできません(※)が、お手元に意見照会書が届いているようなケースでは、権利侵害に該当している可能性は否定できないものと考えられるのではないでしょうか。
というのも、意見照会書が届くまでの一連の流れの中で、裁判所が権利侵害性を認めている可能性が高いといえるためです。
例えば、IPアドレス等の開示を求める仮処分手続や開示命令手続においてです(発信者情報提供命令のみで審理が進んでいるような場合は除く。)。
最終的な判断は、ご自身で行っていただくほかはありませんが、同意しなくとも、最終的には裁判所の開示決定により発信者情報が開示されてしまうのかどうか、弁護士に相談をすることをお勧めしております。
(※)ビットレント利用等による著作権侵害事案では意図せずに権利侵害をしている場合が多いといえます。
6 発信者情報の開示に「同意」した場合のメリット
開示に「同意」した場合のメリットとしては、例えば、①謝罪の意思が伝えやすくなる、②開示請求者の手続負担が軽減される(「同意」しないときには裁判所の判断を得る必要があるケースがあります。)、などがあります。
7 発信者情報の開示に「同意」した場合の対応方法
発信者情報の開示に「同意」した場合の対応方法としては、①相手からの連絡がくるまで待つ方法、②相手に連絡をすることで謝罪等を行う方法などが考えられます。