最近では、発信者情報開示請求という用語を耳にするにする機会が多くなりましたが、ここでは「発信者情報開示請求」について、簡単に解説をさせていただきます。
なお、概略であることを付記いたします。
目次
1発信者情報開示請求とは?
X(旧Twitter)・InstagramなどのSNS、YouTubeなどの動画サイト、5ちゃんねるなどの匿名掲示板では、誹謗中傷等の不適切な投稿が行われることがあります。
言うまでもなく誹謗中傷は違法行為であり、決して許されることではありません。
このようなインターネット上における不適切な投稿が匿名でなされた場合には、誰に対して責任追及をすればよいのかが分からないのが通常です。
そこで、例えば、問題となる投稿により名誉権等の権利を侵害されたとして発信者の民事責任を追及するためには、その前段階として発信者を特定する必要があります。
この発信者の特定に資する発信者情報(IPアドレス、タイムスタンプ、電話番号、氏名及び住所等)の開示を求めることのできる制度が「発信者情報開示請求」です(「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称「プロバイダ責任制限法」)第5条)。
誹謗中傷等の不適切な投稿が匿名で投稿された場合でも、「発信者情報開示請求」を行えば、発信者の特定に資する発信者情報を得られる可能性があります。
その結果、発信者が特定できれば、発信者に対する損害賠償請求等の責任追及が可能となります。
※1 DMや電子メールでのやりとりなど1対1通信の場合については「発信者情報開示請求」制度の対象外となります。
2インターネット上の投稿の仕組み
この「発信者情報開示請求」は、インターネット上で投稿がなされる場合の投稿の仕組みに着目したものです。
インターネット上で投稿がなされる場合、一般的に、経由プロバイダ(「AP」ともいいます。)とコンテンツプロバイダ(「CP」ともいいます。)が当該投稿に係る通信をそれぞれ媒介することとなります。
例えば、発信者が問題となる投稿を行う場合、①経由プロバイダを介して、②コンテンツプロバイダに当該投稿の情報が送られて、コンテンツプロバイダの提供するサービス上に当該投稿が表示されることとなります。
発信者はインターネット接続サービス提供事業者である経由プロバイダと契約関係にあり、発信者が接続サービスに対する利用料を支払っています。
そのため、通常、経由プロバイダは契約者情報として、契約者である発信者の氏名及び住所等の情報を保有しています。
他方、コンテンツプロバイダは発信者の氏名及び住所等の情報を保有していない場合が多いです。
もっとも、開示請求者から投稿を見た場合、発信者がどの経由プロバイダを利用しているのかが分からないため、まずはコンテンツプロバイダに対して問題となる投稿のIPアドレス及びタイムスタンプ等の開示を請求し、次いで、開示されたIPアドレス及びタイムスタンプ等をもとに経由プロバイダを特定し、発信者の氏名及び住所等の情報の開示を請求していくこととなります。
このように「発信者情報開示請求」は、投稿時の通信過程を遡る形で、発信者を特定することを可能とした制度であるといえます。
※2 各プロバイダの保有するIPアドレス等のログには保存期間があることから、早期のご相談が必要となります。
3発信者情報開示請求の流れ
上記2で述べたように、①コンテンツプロバイダに対するIPアドレス及びタイムスタンプ等の開示請求→②開示されたIPアドレス及びタイムスタンプ等をもとに経由プロバイダを特定し、当該プロバイダに対する発信者の氏名及び住所等の開示請求という手順を経ることとなります。
もっとも、コンテンツプロバイダや経由プロバイダに直接連絡をしても、発信者情報を任意に開示してもらえるケースは多くはありません。
そのため、「発信者情報開示請求」は通常、裁判所に対する申立て等を通じて行うことになります。
4発信者の特定に至る手順
発信者の特定に至るまでには、以下の手順が必要となることが多いです(ただし、現実には複層構造となっていることが多く、単純な2段階の手順とはならないことも多いです)。
① コンテンツプロバイダに対して、投稿に用いられた端末のIPアドレス・タイムスタンプ等の発信者情報の開示請求を行い、裁判所の決定に基づきその開示を受ける。
② IPアドレス等から判明した経由プロバイダに対して、発信者の氏名及び住所といった契約者情報の開示請求を行い、裁判所の決定に基づきその開示を受ける。
また、コンテンツプロバイダが電話番号を保有している場合には、次の流れも想定されます。
ⅰ コンテンツプロバイダから発信者の電話番号の発信者情報開示請求を行い、裁判所の決定に基づきその開示を受ける
Ⅱ 電話会社に対して弁護士会照会(弁護士法第23条の2)を利用して発信者の氏名及び住所を取得する。
※3 これらのほか、発信者情報提供命令を活用した方法もあります。
(参考:裁判手続における行使方法)
5まとめ
「発信者情報開示請求」を利用するための裁判手続には、2022年10月に施行された改正プロバイダ責任制限法により創設された開示命令手続など複数の裁判手続の利用が考えられます。
裁判手続を利用した「発信者情報開示請求」は、プロバイダ責任制限法に対する理解を要するため、弁護士へのご相談をおすすめします。
6弁護士費用
発信者情報開示請求に関する主な弁護士費用は、以下のとおりです。
着手金:20万円~
報酬金:20万円~
※投稿数や採用する手続等によって費用が異なりますので、詳細は直接お問い合わせ下さい。
○参考:プロバイダ責任制限法第6条1項)
(発信者情報の開示請求)
第五条特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者に対し、当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報のうち、特定発信者情報(発信者情報であって専ら侵害関連通信に係るものとして総務省令で定めるものをいう。以下この項及び第十五条第二項において同じ。)以外の発信者情報については第一号及び第二号のいずれにも該当するとき、特定発信者情報については次の各号のいずれにも該当するときは、それぞれその開示を請求することができる。
一当該開示の請求に係る侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
二当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他当該発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき。
三次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
イ当該特定電気通信役務提供者が当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報を保有していないと認めるとき。
ロ当該特定電気通信役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る特定発信者情報以外の発信者情報が次に掲げる発信者情報以外の発信者情報であって総務省令で定めるもののみであると認めるとき。
(1)当該開示の請求に係る侵害情報の発信者の氏名及び住所
(2)当該権利の侵害に係る他の開示関係役務提供者を特定するために用いることができる発信者情報
ハ当該開示の請求をする者がこの項の規定により開示を受けた発信者情報(特定発信者情報を除く)によっては当該開示の請求に係る侵害情報の発信者を特定することができないと認めるとき。
第2項~第3項(略)