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認知請求よくある質問とは:多摩地域の弁護士による解説

2024-09-27
離婚・男女関係

認知請求を行う場合によくある質問を次のとおりまとめました(認知請求に関する一般論について、こちらの記事もご参照ください)。

認知請求を行う側(母側)を念頭においています。

目次

Q1 認知請求に関する手続の概要を教えて下さい。

一般に、任意認知、認知調停、認知の訴えがあります。

裁判所での手続を利用しないで、当事者間の話し合いにより父が認知を行うことを任意認知といいます。

他方で、裁判所での手続を利用して、認知を求めていくことを強制認知といい、認知調停と認知の訴えがあります。

Q2 認知調停について教えて下さい

認知調停とは、家庭裁判所に対して、認知を求める旨の調停を申し立てるものです。

調停とは、家事調停委員(男女各1名の合計2名)を通じて、認知に関する話し合いを行っていく手続です。

Q3 認知調停に相手が欠席をした場合どうなりますか

認知調停とは、あくまで当事者間で認知に関する話し合いを行っていく手続ですので、相手方が欠席するときには話し合いを行うことができないことから、「調停不成立」となります。

なお、通常1回欠席しただけでは直ちに「調停不成立」とはならず、例えば連続して合理的理由なしに欠席したようなときに「調停不成立」となる印象です。

Q4 認知の訴えについて教えて下さい

認知の訴えとは、家庭裁判所に対して、「子どもが父の子であることを認知する」旨の判決を求める人事訴訟手続となります。

話し合いにより和解することも可能ですし、裁判官に認知の有無を判断してもらうこともできます。

Q5 相手が認知するのを拒否している場合でも認知をさせることはできますか。

認知の訴えを利用することにより、相手の同意の有無にかかわらず、認知という結果を得ることができます。

もっとも、母側において、相手の子どもであることを立証する必要があります。

Q6 相手が話し合いに応じる可能性は低いと感じているので、認知調停は申し立てずに、認知の訴えを提起したいと考えていますが、可能でしょうか。

「調停前置主義」という制度が設けられていつことから、認知調停を経ずに認知の訴えを提起した場合には、裁判所の職権で、認知調停に付されることがあります。

そのため、まずは認知調停を行い、調停が不成立となった場合に、認知の訴えを提起する手順となります。

Q7 認知の訴えに係る裁判期日に相手が欠席をした場合どうなりますか

母側の立証が足りていれば、「子どもが父の子であることを認知する」旨の判決を得ることができます。

Q8 認知に必要な証拠としてはどのようなものがありますか

一般的には、DNA鑑定が考えられます。

もっとも、DNA鑑定には相手の協力が必要であることから、協力が得られないときにはDNA鑑定を実施することができません。

こうしたときには、相手との間に、妊娠可能期間に性的な関係があったことを示すLINE等の証拠が考えられます。

Q9 認知請求に期限はありますか

基本的にはありません。

もっとも、死後認知については、相手である男性の死亡の日から3年以内です。

Q10 認知を認めてもらった場合(判決による場合も含む)何か手続をする必要がありますか。

任意認知、調停認知或いは認知の訴えで認知が認められた場合、該当の役所で、別途手続をする必要があります。

手続をしないと、戸籍に反映されません。

Q11 役所に認知届を提出した場合、子どもの戸籍はどうなりますか

認知届を提出する前の段階では、母親の戸籍に子どもが記載されていることが多いと考えられます。

もっとも、認知がされていないことから、父の欄は空欄です。

認知届を提出することにより、この空欄部分に父の名前が記載されるとともに、例えば、判決の確定により認知の効力が生じたときには「認知の裁判確定日」などとの記載がされることが想定されます。

Q12 認知請求をしないという約束をしているのですが、認知請求ができますか。

認知請求はできます。

認知は身分上の権利に関するものであるため約束により放棄できないものと一般に考えられており、約束が無効である可能性が高いです。

Q13 認知が認められた場合、どのような効力が生じますか。

認知により父と子どもとの間に出生の時点にさかのぼって法律上の親子関係が生じることとなります(民法784条)。

具体的には、①子どもの養育に携わっている母は、父に対して、養育費の支払を求めることができるようになる、②父が死亡したときには、子どもは相続人となる、などの効果があります。

Q14 養育費の話し合いをするのはいつになりますか

認知請求と並行して話し合いをすることも可能です。

もっとも、養育費請求をすることができるのは親子関係があることが前提となることから、認知の結果ができるまでは、事実上の要請にすぎず、相手が話し合いに応じる意思がないときには養育費に関する解決は認知の後となります。

Q15 養育費に関する手続を教えて下さい。

こちらの記事をご確認ください。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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