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【共有物分割請求訴訟】共有物分割請求訴訟において共有物の価格が争点となった事例

2023-08-19
不動産

依頼の内容・背景

居住している自宅について、土地の共有者である親族から共有物分割請求訴訟を提起されたところ、今後も自宅に居住していくためにはどうすればよいのかというご相談です。

弁護の方針・対応

訴訟を提起した原告の土地持分を買い取ること(代償取得)となります。

解決結果

土地持分の価格をめぐり主張が対立しましたが、依頼者に負担可能な範囲での金額にて、土地持分を取得することができ、結果として、土地が単独所有となりました。

訴訟を起こされたときには、不安に駆られてしまいますが、速やかにご相談されることをお勧め致します。

執筆者

大澤 一雄 弁護士の顔写真

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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