依頼の内容・背景
賃料減額の申し入れを断ったところ、調停を経ることなく、賃料の減額を求める訴えを提起されたため、減額には応じたくはないというご相談です。
弁護の方針・対応
賃料相場が下落傾向にないことや直近に賃料を合意した時点以降から事情に変化がないことなどを主張することで減額には応じない旨の訴訟活動を行うこととなりました。
解決結果
賃料の減額を認めるほどの事情の変動がないことが裁判所により認定され、依頼者様の希望する判決を取得することができました。
訴えられたときには不安になるものですが、そうしたときにこそ冷静に対応することが大切です。
ご相談いただければ最善の対応方法をご提案することが可能です。