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【抵当権抹消手続】抵当権抹消手続を認める旨の判決を取得することができた事例

2023-08-09
不動産

依頼の内容・背景

個人間で債務者所有の不動産に抵当権を設定したのちに、被担保債権を完済したものの、長期間にわたり抵当権の抹消登記手続を行っていませんでした。

不動産の処分にあたり抵当権を抹消したいと考え、債権者に連絡を取ろうとしたところ音信不通となってしまったことから、ご相談に至ったケースです。

弁護の方針・対応

債権者の所在調査を行った上で、まずは連絡を試み、任意の対応が難しければ訴えを提起することで抵当権抹消を実現することとしました。

解決結果

訴えの相手方は裁判に欠席されましたが、1回の裁判期日で審理は終結となり、抵当権抹消手続を可能とする判決を取得することができました。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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