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【不動産】疎遠になっている親族が所有している土地の持分買取交渉を実施し、無事土地の単独所有が実現できた事例

2023-07-26
不動産

依頼の内容・背景

居住している土地の持分2分の1について、疎遠になっている親族が所有しているため、その持分を買い取ることで単独所有を実現したいというご相談です。

弁護の方針・対応

親族に相続が発生した場合には単独所有の実現が難しくなることから早期の買取を実現することをテーマとしました。また、親族関係があることから裁判手続を利用するのではなく、話し合いにより円満に解決することを第一優先としました。

解決結果

買取に関する条件については争いがありましたが、持分買取の合意が成立し、単独所有が実現することとなりました。

土地が単独所有でないときには様々な不都合が生じることがありますので、早めにご相談頂くことが大切です。

執筆者

大澤 一雄 弁護士の顔写真

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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