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【養育費請求の審判】相手方が裁判に一切出席しない場合において養育費の支払を命じる旨の審判を獲得できた事例

2023-08-05
離婚・男女関係

依頼の内容・背景

離婚をした元配偶者に対して養育費の請求をしたいものの、裁判に出席をするかが不明であり不安であるというご相談です。

弁護の方針・対応

養育費請求の調停を申し立て、仮に不出席であれば速やかに審判に移行するよう裁判所に上申を行う旨の方針となります。

解決結果

相手方は一貫して裁判には出席をしませんでしたが、賃金センサスに基づく基礎賃金の算定を主張することで、審判において適正な養育費を定める旨の審判を取得することができました。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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