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任意整理の内容:多摩地域(立川)の弁護士による解決

2024-10-09
その他

個人が借金問題を解決しようとしてインターネット上で「借金問題」などのキーワードで検索をすると、「任意整理」「自己破産」「民事再生」などといった検索結果が出てくることが多いです。

いずれも借金問題を解決しようとする際の解決方法ですが、それぞれ異なるものです。

ここでは、これらのうちの「任意整理」について、その概略を解説します。

目次

1 任意整理とは債務整理の一手段

債務整理の手段には、主に、①任意整理手続、②自己破産手続及び③個人再生手続があります。

このうち、①任意整理とは、裁判所を利用することなく貸金業者等債権者との任意の話し合いにより返済方法等の交渉を行うことです。

他方、②自己破産手続は、裁判所を利用して負債について免責を得ることであり、③個人再生手続は、裁判所を利用して負債総額を圧縮して計画に沿った返済を行うものとなります。

このように、①任意整理と②自己破産手続及び③個人再生手続とは裁判所を利用する手続であるかどうかに違いがあります。

2 任意整理の具体的内容

借金問題の解決を検討されている場合には、月々の返済に困っていることが通常です。

このような状況において、任意整理のご依頼を受けたときには、正確な負債状況等を知るために、債権者に対して、受任通知を送付することが通常です(受任通知の送付に伴う諸事項については、こちらの記事をご確認ください。)。

この受任通知に対する回答として、取引履歴等が債権者から弁護士のもとへ返送され、こうした情報を参考に、相談者の収支状況をもとに、返済計画を策定したうえで、各債権者と返済方法について交渉を行っていくこととなります。

受任通知を発したときには、通常、当該債権者への月々の支払も止まりますので、この間に、生活の立て直しを図っていただくことともなります。

なお、受任通知を送付すると、債権者がサービサーに債権譲渡を行うことがありますが、この場合であっても、返済方法について交渉を行っていくという方針に変わりはないこととなります。

まとめると、ⅰ受任通知の発送→ⅱ債権者からの回答→ⅲ月々の収支から各債権者からの返済可能額を把握することで返済計画を策定する→ⅳ返済計画をもとに各債権者と返済方法について交渉を行う→ⅴ返済方法について合意が成立すれば合意書を締結する→ⅵ合意書に従い支払を開始する、という手順が一般的です。

3 任意整理で何が実現できるのか

それでは、任意整理を行うことで何が実現できるのでしょうか。

冒頭で触れたように、

将来利息のカット

長期の分割払い(原則として3年内、ただし債権者によっては5年程度の分割)

などが実現できることが多いといえます。

  もっとも、裁判所での手続ではなく、あくまで債権者との話し合いであることから、必ず実現できるというものではないことに注意が必要です。

また、元本の一部カットは難しいといえるでしょう。

なお、インターネットで「任意整理」と検索をすると、「過払金」などというキーワードがヒットしますが、現在では過払金が生じる取引は非常に少ないのではないかと考えられます。

4 任意整理が難しい場合

任意整理を前提に動いていたものの、予期せぬ失職等により、任意に返済をしていくことが難しくなったときには、例えば、②自己破産手続に切り替えることが考えられます。

5 弁護士費用

任意整理については、着手金として1社あたり4万4000円(税込)となりますが、債権者との合意成立に伴う報酬は頂いておりません。

債権者数が多数となる場合については減額しておりますので、詳細はお問い合わせください。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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