配偶者の浮気(不貞行為)が発覚したときには、不貞行為の責任をとってもらうため、配偶者や不貞行為の相手方に対して、慰謝料請求をしたいということがあります。
或いは、慰謝料請求を受けているが、どうしたらよいのかが分からないといったこともあります。
ここでは、不貞慰謝料請求について、その概略を解説します。
目次
1. 不貞慰謝料とは
不貞慰謝料とは、典型的には自分の配偶者が自由な意思の下に性的関係を結んだこと(不貞行為)により被った精神的苦痛を金銭に換算したものです。
不貞行為をされた配偶者は、不貞行為を行った者(具体的には、配偶者並びに配偶者と性的関係を結んだ者)に対して、慰謝料を支払うよう請求することができます。
法律的には、不法行為に基づく損害賠償請求となります。
不貞行為が不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるから」です(最三小判平成8.3.26民集50巻4号993頁)。
2. 不貞慰謝料請求を行うための要件
慰謝料請求を行うためには、一定の要件を満たすことが必要です。
具体的には、①不貞行為があったこと、②不貞行為時に、慰謝料請求の相手方において、配偶者がいることを知っていたこと、又は、知らなかったことについて過失があること、③損害(精神的苦痛)が発生したこと、です。
そのため、例えば、配偶者が不貞の相手に対して、既婚である事実を隠していたときには、②の要件を満たさない可能性があります。
さらに、不貞行為が不法行為となるのは、「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる」ことからすると、不貞行為時において婚姻関係が破綻していたときには保護すべき権利又は利益があるとはいえないため、慰謝料請求が認められないこととなります。
そこで、慰謝料請求を受けている側から、婚姻関係が破綻していたとの反論がなされることがあります。
もっとも、婚姻関係破綻の抗弁については、慰謝料請求を受けている側において主張・立証することとなります。
3. 慰謝料算定の考慮要素
不貞行為があった場合における慰謝料金額は、法律上具体的な金額が明確に定められているものではありません。
そのため、様々な要素が考慮されて、具体的な金額が定まることとなります。
考慮要素としては、例えば、次のようなものが挙げられます。
① 婚姻共同生活の平和の維持を侵害するものであることから、婚姻関係に関する事項として、婚姻期間、婚姻生活の状況など
② 不貞行為の態様に関する事項として、主導者、相手方の認識、不貞期間、具体的内容や頻度等など
③ 不貞による影響に関する事項として、婚姻関係への影響(別居や離婚の有無を含む)、精神的苦痛の程度など
④ その他事項として、反省の有無・程度など
この慰謝料の具体的金額は、最終的には裁判を通じて確定するものですが、概ねの相場がありますので、詳細はお問い合わせください。
4. 慰謝料請求に有用な証拠とは
慰謝料請求に有用な証拠としては、不貞行為の存在を直接基礎づけるような写真、LINE、メール及びSNSでのやりとりなどが挙げられます。
このほか、配偶者から不貞行為を認める旨の念書を取得することも考えられます。
どのような証拠があればよいのかはケースバイケースですので、お手持ちの証拠で十分かどうか不安な方は直接弁護士に相談されることをお勧めします。
5. 慰謝料請求を行いたい場合(裁判を起こしたい場合を含む)
慰謝料請求を行う場合には、まず誰に対して、いくらを、どのような方法で、請求するかを決める必要があります。
このうち、「誰に対して」という点については、ⅰ配偶者とⅱ不貞の相手方が候補となります。
また、「どのような方法で」という点については、裁判外で請求する(例:内容証明郵便による請求)ほか、裁判で慰謝料の支払を求めていく方法もあります。
裁判外での請求の結果、相手方との間で和解の条件が整ったときには、和解書(示談書)を作成する必要があります。
口約束では、後々言った/言わないの争いとなりますので、公正証書を作成することを含め、書面化をする必要があります。
なお、裁判となっているときには、和解調書が作成されます。
6. 慰謝料請求をされた場合(裁判を起こされた場合を含む)
裁判外で慰謝料請求をされた場合(例:弁護士から内容証明郵便がご自宅に届く、弁護士からの架電。)と裁判で請求された場合(この場合には、特別送達により裁判所から茶封筒で訴状等の書類が届きます。)が考えられます。
裁判外での請求について対応を行わないときには、裁判を起こされる可能性がありますので、請求を無視すること得策ではありません。
仮に請求内容が事実である場合には、解決金等の和解条件について真摯に話し合いを行うことで和解することが必要です。
裁判を起こされた場合には、裁判所の訴訟指揮の下、答弁書・準備書面といった書面でのやりとりを行っていくこととなります。
いずれの場合も、法的知識に基づいた対応を要しますので、弁護士の介入が有用であるといえます。
また、和解の条件が整ったときには、和解書(示談書)を作成する必要がある点は同様です。
なお、慰謝料を支払ったときには、不貞行為の相手方に対して、その一部を負担するよう請求することができる場合があります(求償権の行使)。
7. 弁護士費用
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
不貞慰謝料請求(請求側) | 請求額の8% | 取得することとなった金額の16% |
不貞慰謝料請求(被請求側) | 請求額の8% | 減額できた金額の16% |
注2 ご事情により上記金額とは異なる費用となることがあります。