配偶者と離婚するという決断をしたときには、一般的には、ご本人様同士でのお話し合いにより離婚をするのが望ましいといえます。
もっとも、様々なご事情からお話し合いがスムーズに進まないといったことも往々にしてあります。
また、離婚そのものについては合意できているものの、それ以外の点で争いが生じたために離婚が進まないといったことも多くあります。
これらの場合には、弁護士に相談をすることで離婚手続を進めていくことが考えられます。
本記事では、離婚手続の流れなどを解説します。
目次
1. 離婚に関する手続の流れ
離婚に関する手続の流れは、概ね次のように進みます。
① 離婚協議
↓
② 離婚調停
↓
③ 離婚訴訟
【各手続の概要】
手 続 | 概 要 | |
---|---|---|
① | 離婚協議 | 夫婦間で任意の話し合いを行い、離婚に関する話し合いを進めていく方法です。 協議離婚ともいいます。もっとも、ポピュラーな方法であるといえます。 |
② | 離婚調停 | 夫婦間での任意の話し合いが難しい場合などに、家庭裁判所において、家事調停委員を介して、離婚に関する話し合いを進めていく方法です。 あくまで話し合いによる離婚が前提であり、話し合いがまとまらないときには、調停は不成立となります。 |
③ | 離婚訴訟 | 離婚調停を行ったものの、離婚に関する話し合いが決裂した場合に、家庭裁判所に対して、離婚を求める旨の請求を行う方法です。 離婚訴訟では、最終的には裁判官による離婚を認める/認めないといった判断が下されることとなります。 なお、離婚調停を経ることなく、当初から離婚訴訟を起こしたときには、離婚調停を行うことが適当でない場合以外は調停に付されることとなりますので、基本的にはまずは離婚調停を行うこととなります(調停前置主義)。 |
2. 離婚時に取り決めた方がよい事項
離婚に当たっては、(未成年の子供がいる場合には)親権者を定めなければならないものとされています(注1)。
この離婚時に定めなければならない事項のほか、離婚時に取り決めた方がよい事項としては、主に次の項目があります。
(1)財産分与
財産分与とは、夫婦が共同生活を営んでいる中で形成した財産を離婚にあたり清算をする(=基本的に2分の1ずつ)という制度です。
例えば、結婚生活を通じて夫婦の預貯金が300万円増加したときには、離婚時に150万円ずつ分けることとなります。
財産が預貯金のみであるときには、財産分与の計算も単純なものとなることが多いといえます。
もっとも、財産分与の対象とならない特有財産(例:相続により取得した財産)が存する場合や住宅ローン付の不動産が夫婦の財産に含まれる場合には、財産分与の方法も複雑なものとなる傾向にあります。
複雑な場合を含む財産分与の取り決めについては、その後の登記手続上の処理なども見据えた上で、その内容を書面化する必要がありますので、弁護士に相談する必要性が高いものといえます。
(2)養育費
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
その具体的金額は、「養育費算定表」(以下「算定表」といいます。)に基づき、父母の基礎収入に基づき算定されるのが通常です(「養育費算定表」で検索をしていただければ「算定表」を取得することができます。)。
例えば、10歳の子ども1人を養育する母が父に対して養育費を請求する場合(義務者である父の基礎収入600万円:権利者である母の基礎収入400万円。いずれも給与所得者。)、「4~6万円」が養育費の目安であるといえます。
この養育費に関しては、離婚後の養育費の支払いがスムーズになされるように、ⅰ養育費の金額、ⅱ支払期間(終期)、ⅲ支払時期及びⅳ送金先などを明確に決めることが大切です。
こうした取り決めは、口約束ではなく、父母間において書面で取り交わすことが重要です。
とくに、支払ってもらえない場合に備えて、公証役場において、公正証書を作成することが望ましいといえます。
(3)面会交流の方法
面会交流とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことです。
例えば、子どもと直接会って交流を行うほか、写真、手紙及び映像等により間接的に交流を行うこともあります。
子どもを養育・監護している親が、養育・監護していない親と子どもとの交流に積極的な場合には、「自由に面会交流をできるものとする。
」といった程度の取り決めでも当面は支障のないことが多いですが、面会交流が円滑に実施されない可能性があるときには、その方法等について明確にしておくことが望まれます。
明確にすべき事項は事情に応じて様々ですが、例えば、ⅰ頻度(月の実施回数)、ⅱ日時(第2週の日曜日12時から14時から2時間程度など)、ⅲ受渡方法(○○駅前にて監護者から元配偶者に直接引き渡すなど)、ⅳ代替日の定め(体調不良等により予め定めた日時に交流ができなかった場合の代替日)、ⅴ連絡方法などが考えられます。
勿論、口頭ベースの確認ではなく、書面化することが望ましいです。
(4)その他
以上のほか、慰謝料等の解決金の支払、年金分割及び精算条項といった項目も考えられます。
注1 現行民法では父母のいずれかが親権者となる単独親権が採用されていますが、第213回(2024年)の通常国会では、離婚後も父母双方が子の親権を持つ「共同親権」の導入をめぐり議論がなされています。
3. 当事務所でお手伝いをすることのできる事項
当事務所では、①離婚協議→②離婚調停→③離婚訴訟の請求する側/請求された側のいずれについても対応しております。
また、離婚に関する話し合いは夫婦間で行うので継続的にアドバイスをしてほしいといったご要望や離婚協議書案を作成してほしいといったご要望にも対応しております。
4. まとめ
離婚に関しては、感情的な対立から夫婦間で話し合いを行うことが難しい場面も多々ございます。
弁護士に相談することで心理的な負担が軽減された、自分では対応できなかったといった声も多くお聞きしますので、困難に直面されたときには、まずはご相談いただくことをお勧め致します。