借金問題に苦しんだ結果、自己破産を選択して免責許可決定を得たにもかかわらず、再度自己破産をせざるを得ない状況に追い込まれてしまう方がいます。
そもそも一回自己破産をしたにもかかわらず、再度自己破産をすることができるのでしょうか。
ここでは、「二回目の自己破産」について、解説します。
目次
1 二回目の自己破産は可能
自己破産は一回しかすることができないという破産法上の規定はないことから、二回目の自己破産をすること自体は可能です(実際二回目の自己破産をする方もいます。)。
もっとも、一回目同様個別の事情に即して免責の許否が判断されますので、安易に考えることは危険であり、二回目の自己破産には注意点があります。
2 二回目の自己破産に関する注意点
二回目の自己破産に関する注意点については、個別の事情に応じて様々ですが、例えば以下の事項に注意することが考えられます。
(1)一回目の自己破産における免責許可決定の確定日から7年が経過しているか
一回目の自己破産における免責許可決定の確定日の日付けが重要です。
これは、一回目の破産における免責許可決定の確定日から7年以内に自己破産の申立てがあったときには、破産法上、「免責不許可事由」に該当するためです(破産法252条10号イ)。
「免責不許可事由」とは、文字通り、破産法に定める一定の事由があったときには、免責(=借金をチャラにすること)を許可しない事由となります。
したがって、一回目の破産における免責許可決定の確定日から7年が経過していれば、破産法252条10号イの免責不許可事由には該当しないこととなります(ただし、10号イの事由に該当しないというだけで、7年経過していれば必ず免責許可を得られるというものではないことにはご注意ください。)
では、7年が経過していないときには、免責許可を受けることができないのでしょうか。
7年が経過していない以上、勿論、免責不許可事由に該当します。
もっとも、免責不許可事由があったとしても、裁判官の裁量により免責が許可される可能性があります。
そのため、7年経過前とはいっても、どの程度経過しているのか/なぜ再度破産に至ったのかなど詳細な経緯を確認する必要が生じます。
たとえば、一回目の免責許可決定の確定日から日が浅く、かつ、一回目と同様の経緯で支払不能に至ったようなときには、反省・改善がないものとして厳しい判断が想定されます(→この場合については後述の「自己破産が難しい場合の対処方法」をご確認ください。)。
なお、細かいようですが、7年間の起算点は、免責許可決定の日ではなく、免責許可決定の確定の日となります。
一回目の破産における免責許可決定の確定日がいつなのかについて正確に把握していない場合における確認方法はこちらの記事を確認ください。
(破産法条文:抜粋)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
十 次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。
イ 免責許可の決定が確定したこと 当該免責許可の決定の確定の日
(2)前回の破産に至る経緯と今回の破産に至る経緯との類似性
破産に至る経緯にも注意する必要があります。
一回目の破産に至った経緯がギャンブルで、二回目もギャンブルが原因であれば免責において不利な事情となります。
というのも、一回目の破産の際にギャンブルはしないという約束(例えば、東京地方裁判所では破産者に反省文を提出させています。)をしたにもかかわらず、これを破ったということになるからです。
二回目も同種の原因であるときには、なぜ同じ失敗をしてしまったのか、自己理解や深い反省などが求められることとなります。
(3)管財人が選任される場合に備えた費用の工面
二回目の自己破産では、そもそも免責を認めてよいのかどうかを調査するための管財人が選任される可能性が高くなります(7年経過していないしないなど免責不許可事由がるときにはその可能性は更に高くなります。)。
管財人は弁護士の中から裁判所が選任しますが、その費用は破産の申立てをする人の負担となります(最低20万円~)。
そのため、管財費用の準備にも心配りをする必要が生じます。
なお、管財手続というと、管財人が選任されない同時廃止と比較すると、管財費用がかかることからマイナスな文脈で捉えられがちですが、管財人の行う手続に積極的に協力するなど真摯な態度を免責許可の判断において考慮してもらえる可能性があることから、有利な面もあります(同時廃止手続では管財人が選任されませんから、こうした考慮の機会はありません。)。
3 二回以上の自己破産ができるのか
二回目の自己破産ができるとして、それ以上の回数の自己破産ができるのでしょうか。
自己破産は二回までしかすることができないという破産法上の規定はないことから、二回以上自己破産をすること自体は可能です。
もっとも、一回のみならず二回破産をしたにもかかわらず、更に破産を行うときには、裁判所においても慎重・厳格な判断をする可能性が高いといえます。
4 自己破産が難しい場合の対処方法
検討の結果、自己破産手続の利用が難しいときには、他の債務整理の手段である①任意整理及び②民事再生の利用を検討せざるを得ません。
このうち、①任意整理とは、将来利息をカットすることで3~5年程度の分割払を行っていくこととなりますので、破産を検討している状況では難しいかもしれません。
また、②民事再生については、安定収入があることが前提となりますが、負債を8割カットすること(ただし、清算価値原則といって、債務者の財産を換価した場合の価値がこれを超えるときには清算価値が最低弁済額となります。)で分割払いをしていく方法となります。
5 まとめ
二回目の自己破産が可能かどうかは詳細に事情を聞かないと判断が難しいですので、弁護士に相談されることをお勧め致します。
その結果、懸念点が解消されることが多いと思います。
当事務所では、債務整理の相談に限り、無料相談(法テラス利用を含む)に応じていますので、お気軽にお問い合わせください。