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【残業代請求】残業代を支給しない会社に対して残業代の支払を命じる旨の判決を取得することができた事例

2023-08-12
労働

依頼の内容・背景

長時間に及ぶ超過勤務を行っているものの残業代を支給しない元の勤務先会社を訴えたいというご相談です。

お悩みの点としては、タイムカードによる勤務時間の管理がなされていないという点がありました。

弁護の方針・対応

ご事情をうかがったところ、タイムカード以外にも勤務時間の立証が可能な資料が複数確認できたことから、これらを組み合わせることで労働時間の主張を行うこととして、労働訴訟を提起することとなりました。

解決結果

超過勤務がゼロであるという強い反論がなされましたが、概ね依頼者様主張の超過勤務時間が認定された残業代を支払う旨の判決を取得することができました。

タイムカードなど分かりやすい証拠がない場合であっても、場合によっては残業代を取得できることもありますので、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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