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【労働】24時間の泊り勤務の仕事について、残業代が一切支給されていなかったが、労働審判の末、適正な残業代の精算を受けることができた事例

2023-08-10
労働

依頼の内容・背景

24時間の泊り勤務の仕事について日給しか支給されず、残業代が一切支給されていませんでした。

残業代を請求したいが、タイムカードも存在しなかったことから諦めているというご相談でした。

弁護の方針・対応

1勤務当たりの労働時間を前提に試算すると最低賃金を下回っていたことから、最低賃金を基礎賃金として計算をすることで、残業代の精算を求める労働審判を行うこととなりました。

解決結果

裁判所において当方の主張は概ね認められることとなり、適正な残業代の精算を受けることができました。

難しいと感じていても解決できる場合もありますので、まずはご相談頂くことがポイントとなります。

執筆者

大澤 一雄 弁護士の顔写真

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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