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【離婚訴訟】離婚訴訟において調査嘱託を活用することで、財産分与において当初よりも有利な条件で離婚することができた事例

2023-08-17
離婚・男女関係

依頼の内容・背景

離婚そのものに争いはないものの、相手方が財産を隠している疑いがあるなど財産分与について訴訟で争っているというご相談です。

弁護の方針・対応

秘匿していると疑われる財産の端緒となる資料をもとに、裁判所による調査嘱託を通じて、財産調査を試みることとなりました。

解決結果

調査嘱託が奏功し、相手方名義の資産を確認することができました。

その結果、当初の財産分与額よりも有利な条件で離婚することができました。

置かれている状況は様々ですので、まずはご相談頂くのが大切です。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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