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【養育費減額請求の審判】過去に調停で定められた養育費の減額を認める旨の審判を獲得できた事例

2023-08-24
離婚・男女関係

依頼の内容・背景

依頼者は過去に調停で定められた養育費を支払っています。

その後、当時無職であった元配偶者が就職をし、平均収入よりも多い収入を得ていることをSNS上の投稿で知ることができたため、養育費の減額を拒絶されたことから、養育費の減額を実現したいというご相談です。

弁護の方針・対応

養育費減額請求の調停を申し立てるとともに、相手方が減額に応じる姿勢がないのであれば速やかに審判に移行するよう上申を行うこととなりました。

解決結果

相手方は任意に減額に応じることはありませんでしたが、双方の収入状況の変化に応じた事情変更を理由として、養育費の減額を認める旨の審判を取得することができました。

執筆者

大澤 一雄 弁護士の顔写真

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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