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【離婚交渉】性格の不一致を理由とした離婚交渉を行い、調停を申し立てることなく、離婚をすることができた事例

2023-08-03
離婚・男女関係

依頼の内容・背景

性格の不一致から別居をした男性からのできる限り早くに離婚をしたいという相談です。

離婚すること自体に争いはないものの、当事者間では感情の対立もあって正常な話し合いができないことが背景にありました。

弁護の方針・対応

離婚調停を申し立てることも考えられましたが、まずは調停申立て前に交渉を行うこととしました。

解決結果

双方とも様々な言い分がありましたが、諸条件について調整を図ることができ、調停を申し立てることなく、離婚をすることができました。

感情論などもあって当事者間では解決することができない問題であっても、弁護士を利用することで解決することができる場合がありますので、ご相談されることが大切です。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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