被相続人に借金がある/関係が疎遠などの理由で、その資産・負債を相続するのではなく、相続放棄を選択することがあります。
もっとも、相続放棄を行ったにもかかわらず、後日、相続放棄の有効性が争われる場合があります。
ここでは、「相続放棄の有効性が争われる場合」について、概略を解説します。
目次
1 相続放棄はどのように行うのか
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄を行う旨の申述書を提出して行います(こちらの記事もご確認ください)。
この相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されると、相続放棄の手続が完了となります。
そして、相続放棄を行うと、初めから相続人とならなかったことになることから、被相続人の負債は勿論、資産も承継しないこととなります。
2 相続放棄の有効性が争われる場合とは
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されたにもかかわらず、その有効性に疑問を持たれて、相続放棄の有効性が争われることがあります。
債権者が裁判外で相続放棄が無効であると主張して相続債務の支払を求めてくることもあれば、裁判を起こして相続債務の支払を求めてくることもあります。
いずれにしても、債権者が相続放棄の無効を主張して相続債務の支払を求めるのは、相続放棄の要件を満たしていないものと債権者が考えた場合といえます。
ここで、家庭裁判所の判断で受理されている以上、放棄の有効性も判断済みであり、なぜ争われるのか、という疑問が生じると思います。
3で、この点ついて解説をしています。
3 相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されているにもかかわらず、なぜ相続放棄の有効性が争われるのか
相続放棄の申述は家庭裁判所で行う必要がありますが、このとき提出する書類は、主に申立書及びその添付書類である戸籍等となります。
これらの書類を家庭裁判所が受理すると、例えば、書面による照会書(被相続人の遺産の全部又は一部について処分・消費等をしたことがあるかどうかなどを尋ねるもの。)を通じて、相続放棄を受理してよいかを判断します。
その結果、受理して差し支えないと判断したときに、家庭裁判所は相続放棄を受理し、「相続放棄申述受理通知書」を相続放棄の申述を行った者に通知することとなります。
このとき、実際に受理できない事由(例:被相続人の預貯金を下ろして使った。)があるかどうかについて実態に即した審理までは家庭裁判所では行っていません。
このほか、被相続人の債権者の意見を聴取しているものでもありません。
つまり、相続放棄の申述自体は、ある種の届出のようなものであり、その有効性自体は後日の裁判に委ねられているといえます。
こうしたことから、相続放棄の申述が家庭裁判所に受理されているにもかかわらず、訴えを提起され、審理の結果、相続放棄が無効となれば、相続分に応じた相続債務を支払う必要があります。
なお、相続債務の支払を求める訴えは、家庭裁判所ではなく、請求額に応じて、簡易裁判所又は地方裁判所に提起されることとなります。
4 相続放棄が無効となる可能性がある場合
相続放棄が無効となる可能性がある場合とは、例えば、次のようなものが挙げられます。
(1)相続放棄前の事由
相続放棄の申述要件を満たしていなかった場合が考えられます。
- 相続財産の全部または一部を処分していたことが発覚した場合(例:被相続人名義の預貯金をおろして使ってしまった。不動産の名義変更を行っていた。)
- 実は熟慮期間が経過していた場合(例:「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に」相続放棄をすることが必要であるところ、「知った時」の起算点が相続放棄の申述時の申告よりも前の時点であり、当該時点では熟慮期間を経過していた。)
(2)相続放棄後の事由
限定承認又は相続放棄後に「相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」(民法921条3号)に該当する場合が考えられます。
- 相続財産の全部または一部を処分した場合(例:被相続人名義の預貯金をおろして使ってしまった。不動産の名義変更を行っていた。)
- 相続財産の全部または一部について所在を不明にした場合
5 まとめ
相続放棄の有効性が争われる場合には、無効であることを認めると、相続債務を支払うこととなるため、裁判外での話し合いでは解決しない場合も想定されます。
このような場合には、訴えを提起されることとなるため、裁判上での対応が必要となります。
相続放棄をしたにもかかわらず、債権者から相続債務の支払について督促を受けているといったときには、その有効性についてのアドバイスを含め、弁護士へのご相談をお勧めしています。