被相続人の負債や関係性などから単純承認などではなく、相続放棄を選択することがあります。この相続放棄の手続が終わると、家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を取得することができます。
ここでは、この「相続放棄申述受理証明書」について概略を説明します。
目次
1 相続放棄とは
相続放棄とは、プラス/マイナスを問わず、すべての権利義務を承継しないことです。その説明については、こちらの記事を参考にしてください。
2 相続放棄の申述は家庭裁判所に対して行う
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄を行う旨の申述書を提出して相続放棄の手続を行うこととなります。
3 裁判所での審理
私の経験では、被相続人の遺産について、処分、隠匿、消費(例:被相続人名義の預貯金を引き出して自分のために使うなど。)したことがあるかどうか等について、①裁判所の職員から電話での確認が実施される、或いは②照会書で確認が実施される、ことで審理が進みます。
そのうえで、とくに問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」という書類が家庭裁判所から郵送されるのが通常です。
これには、相続放棄の申述が受理された旨や受理日等が記載されています。
4 相続放棄申述受理証明書の取得
上記の裁判所から郵送される「相続放棄申述受理通知書」が封入されている封筒には、「相続放棄申述受理証明書」の取得方法についての案内が記載された書類が同封されていますので、この案内に従って、同証明書を取得することとなります。
具体的には、所定の手数料(150円の印紙)等をもとに、受理証明申請を家庭裁判所に対して行うこととなります。
この申請は、郵送でも可能です。