労働
業務内容
残業代の請求を行いたい、解雇・雇止めの有効性を争いたい場合には、示談交渉を行うほか、労働審判や労働訴訟を提起することが考えられます。
当事務所では、これらのいずれにも対応しております。
料金表
御依頼事項 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
示談交渉 | 20万円~ | 経済的利益に応じた金額(注3ご参照のこと) |
労働審判 | 30万円~ | |
労働訴訟 | 40万円~ |
注1. 上記の金額は税抜表示となります。
注2. 上記のほか、裁判所に納付する実費等が必要となります。
注3. 経済的利益に応じた金額とは、経済的利益300万円以下の部分は16%、300万円を超えて3000万円以下の部分は10%、3000万円を超える部分は6%が基本となります。なお、経済的利益とは、相手方から受領することになった金銭等の財産の時価と、相手方による金銭等の支払請求を減額し得た場合の当該減額部分の時価との合計額をいいます。
よくあるご質問
- 労働相談を受けたいのですが、どのような資料を用意すればよいでしょうか。
-
一般的には、雇用契約書、給与明細、(あれば)就業規則などが考えられます。
もっとも、個別性の強い事項となりますので、どのような資料が必要となるかは個別のお問い合わせ下さい。
- 労働相談を受けたいのですが、雇用契約書が交付されていません。このような場合でも、相談は可能でしょうか。
-
可能です。給与明細、振込額やメール・LINEのやりとりなどから、どのような条件の下で、雇用契約が成立したかを検討させていただきます。
- 労働審判と労働訴訟があると聞いたのですが、労働関係のトラブルについてはいずれを選択すべきでしょうか。
-
労働審判とは、解雇や賃金不払など、個々の労働者と雇用主との間の労働関係のトラブルを解決するための非公開の手続です。
原則として3回以内の審理により解決を図ることとなります。
他方、労働訴訟とは、通常の民事訴訟手続を利用するもので、審理の回数に制限はありません。
そのため、通常は、労働審判の方が裁判所から一定の解決案が示されるまでの期間が短いものといえます。
両者の関係について、労働審判で一定の結論が示されたとしても、一方当事者から異議申立てがあったときには労働訴訟に移行することとなります。
いずれを選択すべきかは個別の事情によります。
お問合せ
大澤法律事務所
〒190-0012 東京都立川市曙町1丁目12番17号 原島ビル4階
042-519-3748
営業時間:平日10:00 - 20:00
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