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【遺産分割】不動産の分割方法について相続人同士の争いがあったが、遺産分割調停の末、希望に添う解決に至った事例

2023-08-26
遺言・相続

依頼の内容・背景

相続人は5名であり、親の相続でした。

その遺産には、相続人が居住する不動産があるなど、分割方法に争いがあり任意の話し合いでは解決が難しい状況でした。

弁護の方針・対応

依頼者様の希望される遺産分割方法が他の相続人に受け入れられる可能性があるかを検討したうえで、遺産分割調停を申し立てることとなりました。

解決結果

複数回の調停を経たのち、希望する不動産については代償金を支払うことで単独相続するなど、ご希望に添う解決に至ることができました。

感情論などもあって当事者間では解決することができない問題であっても、弁護士を利用することで解決することができる場合がありますので、ご相談されることが大切です。

執筆者

大澤 一雄 弁護士の顔写真

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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