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遺産分割における相続人の順位と順位に応じた相続分の割合とは

2024-09-11
遺言・相続

遺産分割を行う場合に誰が相続人(法定相続人)となるのか、各相続人が相続する割合(法定相続分)がどの程度であるのかは、民法という法律で定められています。

遺産分割の話し合いを行うにあたっては、これらのルールが前提となることから、相続手続に際しては十分把握しておく必要があります。

ここでは、法定相続人と法定相続分について、その概略を解説します。

目次

1 誰が相続人となるのか(法定相続人の範囲)

(1)配偶者は常に相続人となる

逝去された方の配偶者は常に相続人となります

配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

なお、家庭裁判所において相続放棄を行った方は初めから相続人でなかったものとなります(相続放棄を行うためには一定の期間制限があることにご注意下さい)。

(2)第1順位の相続人:子ども

第1順位の相続人は子どもとなります。

仮に、子どもが相続開始時に死亡しているときは、その子どもの直系卑属(例:子どもや孫など)が代襲相続人となります。

(3)第2順位の相続人:逝去された方の直系尊属

第2順位の相続人は、逝去された方の直系尊属(例:父母や祖父母など)となります。

なお、第1順位の相続人がいないときに、第2順位の方が相続人となります。

(4)第3順位の相続人:逝去された方の兄弟姉妹

第3順位の相続人は、逝去された方の兄弟姉妹となります。

仮に、兄弟姉妹が相続開始時に死亡しているときは、その子どもが代襲相続人となります。

なお、第1順位及び第2順位の相続人がいないときに、第3順位の方が相続人となります。

2 法律で定められた相続人の相続分(法定相続分)

法定相続分とは、民法が定める相続分のことをいい、誰が相続人であるかにより、次のように定められています。

(1)子どもと配偶者が相続人であるとき:第1順位のパターン

それぞれ2分の1ずつとなります

仮に、子どもが複数人いるときは2分の1を子どもの人数で等分に分けます。

例えば、子どもが2名いるときの法定相続分は、配偶者2分の1、子どもがそれぞれ4分の1ずつ、となります。

(2)配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)が相続人であるとき:第2順位のパターン

配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。

直系尊属が複数いる場合には、親等の近い人が相続人となり、親等の同じ直系尊属が複数いる場合には、頭割りで等分に分けることとなります。

例えば、父母がいるときの法定相続分は、配偶者3分の2、父母がそれぞれ6分の1ずつ、となります。

(3)配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき:第3順位のパターン

配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、頭割りで等分に分けることになります。ただし、兄弟姉妹の相続分は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

(4)配偶者のみが相続人であるとき

配偶者がすべて相続します。

3 法定相続人の順位とその法定相続分の割合

法定相続人の順位とその法定相続分の割合をまとめると次のとおりです。

順位法定相続人法定相続分
配偶者子ども直系尊属兄弟姉妹
配偶者と直系卑属1/21/2
配偶者と直系尊属2/31/3
配偶者と兄弟姉妹3/41/4
配偶者のみ全て

4 相続人がいない場合はどうなるのか

相続人がいない場合についてはこちら

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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