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遺産分割手続における「特別受益」とは:特別受益該当性、遺産分割調停での主張の仕方など

2024-06-14
遺言・相続

遺産分割手続において各相続人が相続する割合は法律で定められた割合によることとなります(法定相続分)。

もっとも、相続人の中に「特別受益」を受けた者がいるときには、この法定相続分が修正されることがあります。

ここでは、「特別受益」について、その概要や主張方法等について解説します。

目次

【主なチェックポイント】

✓特別受益とは、相続人の中に、被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた人がいる場合における当該相続人が受けた利益のことをいいます

✓特別受益がある場合、特別受益の金額を相続財産の中に計算上加算することで法定相続分の修正が行われます

✓特別受益に該当するかどうかの判断は、事案に応じて個々に判断されます

✓特別受益と類似の制度として寄与分があります

1. 法定相続分とは

法定相続分とは、相続人が複数名いる場合における遺産分割手続において、各相続人が相続する割合をいい、民法という法律で所定の割合が定められています。

法定相続分は共同相続人の組み合わせにより異なりますが、例えば、父が死亡し、母と子2人の合計3名が相続人となったときには、母が2分の1、子がそれぞれ4分の1ずつ相続することとなります。

2. 特別受益とは:法定相続分の修正

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から①遺贈(遺言により財産を与えることです。)や②多額の生前贈与を受けた人がいる場合における当該相続人が受けた利益のことをいいます(民法903条1項)。

例えば、父親から子どもが住宅を購入するに際して多額の金銭を提供された場合が挙げられます。

特別受益は、寄与分とともに法定相続分を修正するもので、共同相続人間の不平等を是正し、実質的平等を図ることを目的としています。

この法定相続分の修正は、遺贈又は贈与の額を相続財産の中に計算上加算する形で行われます(「特別受益の持戻し」)。

なお、特別受益に該当し得る生前贈与は、婚姻・養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与に限られています。

(特別受益者の相続分)

民法903条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

2~4略

3. 特別受益の対象者とは

特別受益の対象者は、共同相続人に対する生前贈与等です。

例えば、被相続人から相続人の親族(配偶者や子ども)に対する生前贈与は、相続人に対する者への贈与でないことから、基本的には特別受益には該当しません。

もっとも、形式上は相続人以外の者に対する贈与であっても、実質的には相続人への贈与であると認められるときには、特別受益となる可能性があります。

4. 共同相続人に対する贈与等が特別受益に該当するかどうかの判断について

個別の贈与等が特別受益に該当するかどうかの判断は、実際には単純なものではなく、ご家庭ごとに個々に判断されることとなります。

というのも親族間には一定の扶養義務があることから、個別の贈与等が全て特別受益に該当するということではなく、被相続人の財産額や収入、生活状況及び社会的地位などの諸々の考慮要素によって、特別受益に該当するかどうかが判断されるためです。

例えば、親が子どもに年1万円程度の生活費を渡したとしても、扶養義務の範囲内であって、特別受益とまではいえないのが通常であると考えられます。

特別受益への該当性が問題となるものとしては、結婚時の持参金、生計の資本としての贈与(例:居住用不動産の贈与や取得のための金銭の贈与)など様々なものが挙げられます。

5. 持戻し免除の意思表示とは

(1)持戻し免除の意思表示とは何か

「特別受益」が認められる場合、特別受益に該当する遺贈又は贈与の額を相続財産の中に計算上加算すること(「特別受益の持戻し」)で、法定相続分の修正が行われます。

しかし、被相続人が、遺贈又は贈与の持ち戻しをしなくともよいという意思を示していたと認められる場合には、その意思に従って、遺贈又は贈与の額を相続財産に加算しないこととなります

これを「持戻し免除の意思表示」といいます(民法903条3項)。

この持戻し免除の意思表示については、遺言などで明確な意思表示をしている場合のほか、周辺事情から当該意思表示を行っているものと推測できるものであってもよいとされています。

(2)持戻し免除の意思表示の推定規定

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、配偶者に対して、居住用不動産を遺贈又は贈与した場合には、「持戻し免除の意思表示」があったものと推定されます(民法903条4項)。

(特別受益者の相続分)

民法903条

1~2略

3. 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。

4. 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

6. 裁判手続において特別受益を主張する場合の流れ

裁判手続を介しない裁判外での共同相続人間においては、適宜の話し合いにより特別受益を主張し、合意が形成されれば特別受益を反映した遺産分割協議書が作成されることとなります。

裁判手続(遺産分割調停)において特別受益を主張する場合には、遺産分割調停において想定されている基本的な流れに沿って特別受益の主張を行う必要があります。

この流れを踏まえないで特別受益の主張を行うと、審理が混乱し、かえって時間がかかってしまうことから、注意が必要です。

東京家庭裁判所(立川支部を含む。)では、段階的に調停手続を進めていくものとされています。

すなわち、相続人の範囲の確定→遺産の範囲の確定→遺産の評価→各相続人の取得額→遺産の分割方法、というように前提事項から順次論点を整理しつつ進めていくといったイメージです。

実際の遺産分割調停では、相続人の範囲の確定や遺産の範囲の確定などの前提事項が整理されるなど遺産分割調停がある程度進行した段階で、裁判官から別途指示があるので、これに応じて資料に基づき特別受益の主張及び他方当事者に反論の機会を与えることで主張整理を行っていくことが一般的です。

特別受益の主張にあたっては、①誰から誰に対する特別受益であるか、②その具体的内容(贈与の時期、その金額等など)について、資料に基づいて具体的に主張する必要があります。

主張整理がなされると、主張に理由があるかどうかが概ね明らかになり、法的に認めることが難しい主張や資料がないものについては、裁判所における心証が開示され、主張の撤回を求められることが想定されます。他方で、法的に認めることができる場合には、特別受益を前提とした合意形成が促されることが想定されます

7. 特別受益に該当すると認められた場合の法定相続分の修正方法(計算方法)

(1)法定相続分の修正方法

特別受益に該当すると認められた場合、利益を受けた相続人については、いわば相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻し)、具体的な相続分を算定することとなります。

もっとも、特別受益は、法定相続分を修正することで、共同相続人間の不平等を是正し、実質的平等を図ることを目的としていることから、他の相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないこともあります。

(2)計算式

特別受益がある場合の具体的相続分は、原則として、以下の計算となります。

〇特別受益を受けていない人の相続分の計算方法
=(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分

〇特別受益を受けた人の相続分の計算方法
=(相続財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分

計算の一例を出すと、次のとおりです。

(前提条件)

・相続人が配偶者Aと子どもBの2名

・相続財産は5000万円

・子どもBだけが特別受益に該当する1000万円の生前贈与を受けている。

(法定相続分)

・配偶者Aと子どもBの法定相続分割合はそれぞれ2分の1

(具体的相続分の計算)

・特別受益を受けていない配偶者A=(5000万円+1000万円)×2分の1=3000万円

・特別受益を受けた子どもB=(5000万円+1000万円)×2分の1-1000万円=2000万円

8. 特別受益と類似の制度:寄与分

寄与分とは、共同相続人の中に、身分関係や親族関係から通常期待される以上に被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がある場合、その寄与者の相続分に寄与分額を加算することで、特別受益の制度と同様に、法定相続分を修正するものです(民法904条の2)。

9. 特別受益を含む遺産分割手続に関して弁護士に依頼をするメリット

以上のように特別受益の概要を説明しましたが、具体的な事案において、特別受益に該当するのか、どのように主張していくのが適当であるのか、特別受益ではなく使途不明金であるのか(例えば、被相続人の認知症発症後の預貯金の引出しについては、贈与の意思表示ができないことから、特別受益ではなく、使途不明金として扱うことが考えられるなど。)など、多くの判断要素があります。

こうした判断要素を的確に把握した上で特別受益等の主張をしないと、遺産分割手続が円滑に進まないなどの事態が生じてしまいます。

遺産分割は複雑な法律問題となる可能性があるうえ、特別受益に関しても専門的な知識や経験が求められることから、弁護士に依頼することで遺産分割手続を円滑に進めるとともに、特別受益の主張を認めやすくする(或いは特別受益の主張を排斥しやすくする。)などのメリットがあります。

10. 特別受益に関してよくある質問

本文の内容と重複しますが、特別受益に関してよくある質問をまとめました。

特別受益とは、どのようなものですか

特別受益とは、相続人の中に、被相続人から①遺贈(遺言により財産を与えることです。)や②多額の生前贈与を受けた人がいる場合における当該相続人が受けた利益のことをいいます(民法903条1項)。

共同相続人に対する生前贈与が特別受益に該当するかどうかの判断はどのように行いますか。

個別の贈与等が特別受益に該当するかどうかの判断は、事案に応じて、個々に判断されます。

そのため、一概にいくらの金額の贈与があれば特別受益と認めるといった客観的な基準はありません。

特別受益があるものの法定相続分の修正がない場合がありますか

特別受益は、法定相続分を修正することで、共同相続人間の不平等を是正し、実質的平等を図ることを目的としていることから、他の相続人が同程度の利益を受けている場合には、持戻しをしないこともありえます。

特別受益の持戻しとは、どのようなものですか

「特別受益」が認められる場合、特別受益に該当する遺贈又は贈与の額を相続財産の中に計算上加算することです。

持戻し免除の意思表示とは、どのようなものですか

被相続人が、特別受益の持戻しをしなくともよいという意思を示していたと認められる場合には、その意思に従って、特別受益分を相続財産に加算しないことです(民法903条3項)。

なお、一定の場合には、この意思表示が推定される旨の規定があります(同条4項)。

特別受益がある場合の具体的相続分の計算方法を教えて下さい

原則として、以下の計算となります。

〇特別受益を受けていない人の相続分の計算方法

=(相続開始時の財産+特別受益分)×法定相続分

〇特別受益を受けた人の相続分の計算方法

=(相続財産+特別受益分)×法定相続分-特別受益分

特別受益の主張を行う場合の資料としてはどのようなものが考えられますか

例えば、被相続人から共同相続人に対して金員の送金があったことを示す通帳の写しや金融機関の取引履歴のほか、不動産を贈与した場合であれば不動産の登記事項証明書が考えられます。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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