依頼の内容・背景
24時間の泊り勤務の仕事について日給しか支給されず、残業代が一切支給されていませんでした。
残業代を請求したいが、タイムカードも存在しなかったことから諦めているというご相談でした。
弁護の方針・対応
1勤務当たりの労働時間を前提に試算すると最低賃金を下回っていたことから、最低賃金を基礎賃金として計算をすることで、残業代の精算を求める労働審判を行うこととなりました。
解決結果
裁判所において当方の主張は概ね認められることとなり、適正な残業代の精算を受けることができました。
難しいと感じていても解決できる場合もありますので、まずはご相談頂くことがポイントとなります。