特定の相続人に全ての遺産を相続させる旨の遺言があった場合など、遺留分が侵害されていることが判明したときには、まず裁判外において遺留分侵害額請求(遺留分侵害額請求についてはこちらの記事をご参照ください。)を行い、当事者間での話し合いを行うことが多いものと考えられます。
当事者間での話し合いにより解決ができればよいですが、これが難しいときには裁判所において解決を図ることが考えられます。
これには、「遺留分侵害額請求調停」や「遺留分侵害額請求訴訟」といった手段があります。
ここでは、裁判上の手続である両者について、その概略を解説します。
目次
1 遺留分侵害額請求調停
(1)そもそも「調停」とは?
遺留分侵害額請求「調停」とは、家庭裁判所における家事調停の一つです。
ここで「調停」とは、裁判所において、調停委員を通じて、遺留分侵害額について話し合いを行っていく手続となります。
調停期日では、調停委員が双方から事情を聴きながら手続きが進められます。具体的には、まず調停員が申立人側から事情を聴き、次いで申立人側から聞いた事情をもとに相手方側から事情を聴き、順次これを繰り返していくといった具合です。
もっとも、遺留分は具体的な資料に基づいて侵害額を計算することが必要となる関係うえ、双方の主張を整理した書面を作成・提出することが重要となります。
調停での話し合いの結果、合意が成立したときには、調停成立となります。
(2)申立てはどのように行うのか
遺留分侵害額請求調停は、申立書や請求の根拠となる資料を作成のうえ、これらを家庭裁判所に提出することで申し立てることとなります。
「家庭に関する事件」として、基本的には、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申立てを行うこととなります。
提出をする資料には様々なものが考えられますが、例えば、遺留分を侵害している遺言書のコピー、遺留分侵害額請求を行ったことを示す書面などが考えられます。
(3)どのように進むのか
一般的には、次のような手順で進んでいくことが考えられます。
- 遺留分侵害額請求権を行使したかどうかの確認
- 遺留分算定の基礎となる財産の範囲の確定
- 遺留分侵害額の算定
- 金銭支払による解決を念頭に解決方法の調整
各手順において、不動産等が存在するときには、その評価学をめぐって鑑定が必要となることがあります。
(4)話し合いが上手くいかない場合にはどうなるのか
話し合いが上手くいかない場合には、裁判所の判断で調整不成立となります。
また、話し合いが前提の手続となりますので、相手方が調停に出席しないときにも、調停は不成立となってしまうことがあります。
なお、遺留分侵害額請求後の金銭の支払請求は、遺産分割ではありませんので、調停が不成立となっても審判手続(審判とは家庭裁判所の裁判官が一定の結論を下すことです。)に移行することはありません。
2 遺留分侵害額請求訴訟
(1)そもそも「訴訟」とは?
遺留分侵害額請求「訴訟」とは、地方裁判所又は簡易裁判所(ここでは140万円以上の請求できるものとして地方裁判所を念頭に解説をします。)における訴訟手続の一つです。
訴訟では、裁判官が当事者双方の主張を踏まえ、和解勧告を行うことが通常ですが、当事者間での調整がつかないときには判断を示すこととなります。
すなわち、訴訟手続では、話し合いが上手くいかなくとも、一定の結論が示されることとなります。
(2)申立てはどのように行うのか
訴状や請求の根拠となる証拠を作成のうえ、これらを地方裁判所に提出することで訴えを提起することとなります。
調停では、ある程度簡素化された書類を提出することでも調停が進んでいく可能性がありますが、訴訟手続では訴状等について正しく記載された書面の提出が求められます。
そのため、訴訟については、弁護士に依頼することが必要な場面が多いのではないかと考えられます。
(3)どのように進むのか
訴状が裁判所によって受理され、所用の訴状審査を経た後に、第1回裁判期日が決定します。
また、裁判所から、相手方に対して、訴状等が送達されるとともに、所定の期日までに答弁書を提出するよう連絡がいくこととなります。
その後は、裁判官の訴訟指揮に従い、当事者双方が準備書面等を提出していくこととなります。
その結果を踏まえ,裁判官は和解勧告を行ったり、判決を作成することとなります。
3 「遺留分侵害額請求調停」や「遺留分侵害額請求訴訟」のどちらを選択すべきか
遺留分侵害額請求に基づく金銭請求は、「家庭に関する事件」として、調停前置とされています(家事事件手続法244条、257条)。
調停前置とは、民事訴訟を提起する前に、まずは調停を行うことを要請するものです。
したがって、基本的には、まず「遺留分侵害額請求調停」を通じての解決を目指すこととなります。