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祭祀承継者とは:相続に伴うお墓の使用権や祭祀承継調停など

2024-07-03
遺言・相続

遺産分割を行う場合、「先祖のお墓がどうなるのか」、「相続人間に争いがあるので先祖伝来のお墓に入ることができるのか不安」などという相談を受けることがあります。

お墓などの祭祀財産はいわゆる遺産ではありませんが、遺産分割に付随して議題に上ることも多いです。

こうしたお墓などの祭祀財産の承継について解説をします。

目次

1. 祭祀財産とは

祭祀財産とは、次のものをいいますが、遺産ではありません。

祭祀財産の種類例

祭祀財産の種類
系譜家系図、過去帳など
祭具仏壇、位牌や神棚など
3墳墓お墓、お墓の使用権など

2. 祭祀承継者とは

祭祀承継者とは、祭祀財産を承継する者ですが、祭祀財産は祭祀の主宰者に帰属する(民法897条)ことから、当然には遺産分割の対象とはなりません。

3. 祭祀承継者の決め方

祭祀承継者は、次の順位により、決定されます(民法897条)。

すなわち、まず被相続人の指定があればこれにより(第1順位)、なければ慣習により(第2順位)、さらにこれもなければ家庭裁判所が指定する(第3順位)ものとされています。

【民法】

(祭祀に関する権利の承継)

第897条系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。

ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

(1)第1順位:被相続人の指定がある場合

「被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」、すなわち、被相続人の指定があれば、指定された者が祭祀承継者となります。

例えば、被相続人である父が生前、長男を祭祀承継者とする旨の指定を行っていたときは、長男が祭祀承継者となります。

被相続人による祭祀承継者の指定の方法について、民法は特に定めを置いておらず、その方法は口頭でも書面でも構わないということになります。

(2)第2順位:慣習による場合

「慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者」、すなわち、問題となっている地域における慣習があればこれに従うこととなりますが、現在では、このような慣習の存在が認められるケースは稀ではないかと思われます。

(3)第3順位:裁判所が指定する場合

第1順位及び第2順位により祭祀承継者が定まらないときには、家庭裁判所が審判により指定することとなります。

4. 家庭裁判所での祭祀承継者の決め方

祭祀承継者の決め方は上記のとおりですが、関係者間の合意によって決めることも可能です。

そのため、話し合いにより承継者を決めることが考えられますが、話し合いにより解決できないときには、家庭裁判所で決めることが考えられます。

(1)祭祀財産承継者指定調停

家庭裁判所で決めるときには、「祭祀財産承継者指定調停」という調停を申立てることとなります。

調停とは、家事調停委員(男女各1名の合計2名)を通じて、祭祀承継に関して話し合いを行っていく手続です。

調停期日では、家事調停委員が双方から事情を聴きながら手続きを進めます。

具体的には、まず調停員が申立人側から事情を聴き、次いで申立人側から聞いた事情をもとに相手方側から事情を聴き、順次これを繰り返していくといった具合です。

なお、調停では、できるだけ双方が直接会うことがないように配慮されています。

調停での話し合いの結果、祭祀承継に関する合意が成立したときには、調停成立となります。

なお、調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に対して申し立てるのが原則です。

例えば、相手方が立川市、国立市や武蔵野市などのいわゆる多摩エリアに居住しているときには、東京家庭裁判所立川支部宛に調停を申し立てることとなります。

(2)審判手続

調停での話し合いが整わない場合には、調停は不成立として終了するとともに、審判手続に移行します。

この審判手続とは、裁判官が、当事者双方から聴取した内容、提出資料等種々の資料に基づいて、祭祀承継者に関して決定する手続です。

裁判所が行う祭祀承継者指定の判断の参考になる裁判例として、東京高決平成18年4月19日があります。

これによれば「承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係、承継候補者と祭具等との間の場所的関係、祭具等の取得の目的や管理等の経緯、承継候補者の祭祀主宰の意思や能力、その他一切の事情を総合して判断すべき」としています。

すなわち、被相続人との生活関係等諸々の事情を総合考慮しています。

5. 遺産分割との関係

祭祀財産は遺産そのものではありませんが、実際上は遺産分割に関連して議題に上ることも多いといえます。

そのため、遺産分割の話し合いに付随して、祭祀承継者に関しても解決をすることがあります。

もっとも、遺産分割について揉めているような場合には、祭祀承継者についての話し合いを進めることは困難なことが多いです。

こうした場合には、弁護士にご相談されることをお勧めしております。

著者情報

大澤 一雄

弁護士
大澤 一雄

上智大学法科大学院卒業後、司法修習修了。

2022年に大澤法律事務所開設。

趣味は水泳。

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